○関川村6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱
令和元年10月2日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 村の農林業及び地域経済の活性化を図るため、農林業者等が行う6次産業化の取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年9月1日規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「6次産業化の取組」とは、農林産物を加工した商品を農林業者等が製造し、又は販売するために必要な取組をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する農業者及び林業者
(2) 村内に住所を有する農業者及び林業者が主たる構成員で、これらの者を中心として活動している団体
(3) 村の農林業の振興に資する取組を行う者で、村内に住所を有し、納付期限の到来した村税を完納している者のうち、特に村長が認めた者
(対象事業種目等)
第4条 この補助金は、以下の事業を対象とする。
(1) 先進地・市場調査事業
(2) 新商品開発事業
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、補助率、補助金額及び交付の回数は、別表に定めるとおりとする。
(交付条件)
第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業の内容及びそれに要する経費を変更(第10条に規定する軽微な変更を除く。)しようとする場合には、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として、補助対象事業に着手する日の14日前までに、関川村6次産業化チャレンジ事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(軽微な変更の範囲)
第10条 第5条第1号に定める軽微な変更とは、申請書に記載の事業の内容に異動が生じず、かつ、補助事業に要する経費の減少が20%以内の変更とする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに関川村6次産業化チャレンジ事業補助金実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後に補助金の交付を行うものとする。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、関川村6次産業化チャレンジ事業補助金請求書(様式第9号)により村長に請求するものとする。
4 村長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 村長は、補助金の交付決定後において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金交付決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定の通知を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
2 村長は、補助金の交付決定を取り消したときは、関川村6次産業化チャレンジ事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
3 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、関川村6次産業化チャレンジ事業補助金返還命令通知書(様式第12号)により、返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業種目 | 対象経費 | 補助率 補助金額 | 交付の回数 |
1 先進地・市場調査事業 | 6次産業化に関する先進地調査、市場調査のために係る以下の経費等(消費税等相当額を除く。) ・交通費(ガソリン代及びタクシー移動に係る経費は補助の対象としない。) ・車両借上料(レンタカーに限る。) ・研修会等参加費 | 補助率 2分の1以内 下限額 3,000円 上限額 10万円 | 1年度につき2回以内 |
2 新商品開発事業 | 新商品開発(試作も含む。)のために係る以下の経費等(消費税等相当額を除く。) ・材料費 ・機械等購入費(リースも含む。) ・成分分析等検査費 ・製造・販売許可申請手数料 | 補助率 3分の2以内 下限額 5,000円 上限額 20万円 | 1年度につき1回 |