○関川村指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

令和元年11月19日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27、第115条の33及び第115条の45の7及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定に基づく措置として、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、法第115条の45の3第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付並びに第1号事業支給(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の対象)

第2条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は、次に掲げる指定地域密着型サービス事業者等とする。

(1) 指定地域密着型通所介護事業者

(2) 指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

(4) 指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(5) 指定居宅介護支援事業者

(6) 指定介護予防支援事業者

(7) 指定第1号事業者

(指導の方針)

第3条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、改善の必要があると認められる事項については適正な運用を求めることを目的として実施するものとする。

(監査の方針)

第4条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について不正又は著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置を講ずることを目的として実施するものとする。

(指導監査職員)

第5条 指導及び監査は、原則2人以上の職員により行うものとする。

(指導の形態)

第6条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業者のうち第1号事業者については、集団指導のみとする。

(1) 集団指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において、実地に行うものとする。

2 前項第2号の実地指導については、必要に応じ、県、他市町村と合同で行うものとする。

(指導対象の選定基準)

第7条 指導は、全ての指定地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、次の各号に掲げる指導の形態に応じて、当該各号に定める選定基準を標準として対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導 一般指導にあっては、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき選定するほか、特に一般指導を要すると認められる場合に選定し、合同指導にあっては、一般指導の対象の中から選定する。

2 前項の規定による指導対象の選定に当たっては、県と連携を図り、必要な情報交換を行うものとする。

(指導の通知、指導方法等)

第8条 村長は、集団指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、あらかじめ次に掲げる事項を文書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容

(4) その他必要な事項

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

3 村長は、実地指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、あらかじめ次に掲げる事項を文書(様式第2号)により通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができる。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(6) その他必要な事項

4 実地指導は、関係者から関係書類等をもとに説明を求める面談方式で行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等が他市町村に所在する場合は、当該事業者の所在地の市町村が集団指導及び実地指導を行った結果、特に問題が認められないとき、本村による集団指導及び実地指導は省略できるものとする。

6 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日、当該指定地域密着型サービス事業者等に対して指導結果を文書(様式第3号)で通知するとともに改善状況報告(計画)(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第9条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(監査対象の選定基準等)

第10条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 村への通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられた情報

(3) 連合会及び保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示した事業者情報

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第11条 村長は、監査対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書(様式第5号)により通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(6) その他必要な事項

2 監査に当たっては、監査対象となる指定地域密着型サービス事業所の開設者又はこれに代わる者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求めるものとする。

(監査後の措置)

第12条 村長は、監査終了後、指定地域密着型サービス事業者等監査調書(様式第6号)を作成するとともに、監査の結果について当該指定地域密着型サービス事業者等に通知(様式第7号)するものとする。

2 村長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法第78条の9、第83条の2、第115条の18、第115条の28及び第115条の45の8の規定に基づく勧告又は命令等の措置を講ずるものとする。

3 村長は、前項の規定による勧告又は命令等に従わないときは、法第78条の10、第84条、第115条の19、第115条の29及び第115条の45の9の規定に基づく指定の取消し又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができるものとする。ただし、指定の取消し等を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。

4 村長は、前項の規定により指定の取消し等の措置を講じようとするときは、指定の取消し等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

5 村長は、指定の取消し等を行ったときは、法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定に基づき、遅滞なく、その旨を新潟県知事に届け出るとともに、これを公示するものとする。

(返還金等の取扱い)

第13条 村長は、監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、連合会に連絡し、当該指定地域密着型サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除させるよう求めるものとする。ただし、これにより難いときは、返還金等を当該指定地域密着型サービス事業者等から直接村に返還するよう求めるものとする。

2 返還の対象となった介護給付費に係る被保険者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該指定地域密着型サービス事業者等に対して、当該負担額を被保険者等に返還するよう指導するとともに、被保険者等にその旨通知するものとする。

3 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還対象期間は、原則として過去5年間とする。

(関係機関との連携)

第14条 村長は、指導及び監査を行うに当たって、新潟県、連合会及び他市町村と緊密に連携を図るとともに、実施結果その他必要な情報を提供するものとする。

(その他の事項)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和1年11月1日から適用する。

(関川村指定地域密着型サービス事業者等指導要綱の廃止)

2 関川村指定地域密着型サービス事業者等指導要綱は、廃止する。

(関川村指定地域密着型サービス事業者等監査要綱の廃止)

3 関川村指定地域密着型サービス事業者等監査要綱は、廃止する。

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関川村指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

令和元年11月19日 要綱第12号

(令和元年11月19日施行)