○関川村簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月12日

条例第26号

関川村水道事業の設置等に関する条例(昭和48年関川村条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に定めるとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、簡易水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、簡易水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領)

第7条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上村の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、簡易水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

水道事業名

給水区域

関川地区

下関・上関・辰田新・打上・勝蔵・南赤谷・内須川・山本・幾地・鍬江沢・上土沢・下土沢・大島・上川口・蔵田島・久保・鮖谷・大石・金俣・安角・下川口・荒川台・大内渕・高瀬・沢・湯沢・松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ケ丘・平内新・高田・桂 以上の地区の一部

村上市貝附字中島906~910.912~917.923~926番地

女川地区

上野原・鉈打・深沢・上野新・若山・上野・小和田・中束・蕨野・上新保・蛇喰・南中・宮前・朴坂 以上の地区の一部

片貝・沼地区

片貝・沼・聞出 以上の地区の一部

金丸・八ツ口地区

金丸・八ツ口 以上の地区の一部

田麦千刈地区

田麦千刈 以上の地区の一部

関川村簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月12日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)