○関川村自殺防止対策推進協議会設置条例

令和元年12月12日

条例第22号

(設置)

第1条 村の自殺防止対策に関する行動計画(以下「自殺防止計画」という。)の円滑な推進を図るため、関川村自殺防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 自殺防止計画の策定及び更新に関すること。

(2) 自殺防止計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他、自殺防止対策の推進に必要な事項

(組織及び委員)

第3条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織し、会長は村長をもって充てる。

2 副会長は、委員の互選による。

3 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 保健医療機関に属する者

(2) 福祉関係機関に属する者

(3) 教育関係機関に属する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 住民組織の代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、自殺防止対策担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関川村自殺防止対策推進協議会設置条例

令和元年12月12日 条例第22号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年12月12日 条例第22号