○村上市と関川村及び粟島浦村との教育に関する事務の委託に関する規約

平成20年4月1日

告示第61号

(委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、関川村及び粟島浦村の教育に関する事務の一部を村上市に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 関川村及び粟島浦村は、次に掲げる事務の一部を村上市に委託する。

(1) 村上市視聴覚ライブラリー利用に関する事務

(2) 村上市立図書館ネットワーク利用に関する事務

 村上市立図書館資料の相互利用に関する事務

 村上市立図書館情報ネットワークのオンライン検索の利用に関する事務

 村上市立図書館に係る移動図書館車の巡回に関する事務

(3) 村上市理科教育センターの利用に関する事務

(4) 村上市障害児教育相談室の利用に関する事務

(管理及び執行の方法)

第3条 前条各号に掲げる委託事務の管理及び執行については、村上市の条例及び規則、その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、関川村及び粟島浦村の負担とし、関川村及び粟島浦村は、あらかじめ、村上市に支払うものとする。

2 前項の経費の額及び納入の時期は、村上市長と関川村長及び粟島浦村長との協議により定めるものとする。この場合において、村上市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を関川村長及び粟島浦村長に送付しなければならない。

3 委託事務の経費の負担については、村上市と関川村及び粟島浦村との間でその基本的な算定方法を定めるものとする。

(委託事務の収支の分別)

第5条 村上市長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、村上市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(手数料等)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて村上市の収入とする。

(経費の繰越使用)

第7条 村上市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、村上市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに関川村長及び粟島浦村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第8条 村上市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を関川村長及び粟島浦村長に通知するものとする。

(連絡会議等)

第9条 村上市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、関川村長及び粟島浦村長と年1回定期的に連絡会議を開くものとする。ただし、関川村長又は粟島浦村長の申し出があるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。

2 前項に定める連絡会議のほか、委託事務の円滑な運営を推進するため、必要に応じて、関川村及び粟島浦村の教育関係者との調整会議を開くことができる。

(条例等改廃の場合の措置)

第10条 委託事務の管理及び執行に適用される村上市の条例等の全部若しくは一部を改廃しようとする場合においては、村上市長は、あらかじめ関川村長及び粟島浦村長に通知しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行に適用される村上市の条例等の全部若しくは一部を改廃された場合において、村上市長は、直ちに当該条例等を関川村長及び粟島浦村長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、関川村長及び粟島浦村長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

2 関川村長及び粟島浦村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する村上市の条例が関川村及び粟島浦村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、村上市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに関川村及び粟島浦村に還付しなければならない。

村上市と関川村及び粟島浦村との教育に関する事務の委託に関する規約

平成20年4月1日 告示第61号

(平成20年4月1日施行)