○関川村地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱

令和2年7月21日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づく地域公共交通網形成計画の作成及び実施並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域の実情に即した輸送サービスの実現に寄与するため、関川村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において関川村地域公共交通活性化協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱で定める補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 前各号に掲げるもののほか村長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、協議会が行う事業に要した経費とし、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付を決定し、その旨を関川村地域公共交通活性化協議会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 村長は、補助金の交付決定に際し、条件を付することができる。

(返還命令)

第6条 村長は、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の執行に著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(申請書の記載事項の変更)

第7条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、予め関川村地域公共交通活性化協議会補助金等変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出して承認を得なければならない。

(調査)

第8条 村長は、補助事業遂行について必要な調査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書(様式第4号)は、事業完了後30日以内に提出しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合においては、村の会計年度が終了した日から30日以内に提出することとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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関川村地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱

令和2年7月21日 要綱第32号

(令和2年7月21日施行)