○関川村胃がんリスク検診費用助成金交付要綱

令和2年6月22日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、胃がんリスク検診(以下「リスク検診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、胃がん発生高リスク群に対する内視鏡による二次検査への誘導と、適切な除菌治療により胃がん罹患率の減少を図ることで、村民の健康の保持増進に寄与するとともに、胃がんによる死亡率を減少させることを目的とする。その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、村内に住所を有する者であって、受診する日の属する年度の末日において、年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 明らかな胃の症状がある者

(2) 食道、胃、十二指腸潰瘍の病気で治療中である者

(3) 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎で治療している者で、胃酸の分泌を抑制する薬を飲んでいる者

(4) ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌をしたことがある者

(5) 抗生剤を1か月上服用している者

(助成金額と回数)

第3条 助成金の額は、リスク検診1回につき4,485円とし、生涯1人1回限りとする。

(委託医療機関)

第4条 検診を委託する医療機関(以下、「委託医療機関」という。)は、リスク検診を行う旨を一般社団法人村上市岩船郡医師会に申し出た医療機関とする。

(助成対象となるリスク検診受診期間)

第5条 助成の対象となるリスク検診受診期間は、当該年度7月1日から2月末日とする。

(助成の方法)

第6条 委託医療機関でリスク検診を受診した者は、助成額を控除した検診費用を当該委託医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関は、請求書に当該月に検診を受けた者の個人記録票兼受診券を添付し、翌月の10日までに村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、委託医療機関へ助成金に相当する金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、虚偽その他不正な手段によって助成を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

関川村胃がんリスク検診費用助成金交付要綱

令和2年6月22日 要綱第31号

(令和2年7月1日施行)