○関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱

令和2年6月22日

要綱第30号

(総則)

第1条 関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、新たに対象区域に賃貸共同住宅を建設する者に対して予算の範囲内で補助することにより、民間資金を活用した賃貸共同住宅の建設を促進し、定住化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 対象区域とは、関川村内をいう。なお、対象区域の地番等が指定されているときは、その区域とする。

(2) 賃貸共同住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 2の居住室を有する住戸形式(以下「2LDK」という。)又は3の居住室を有する住戸形式(以下「3LDK」)という。)とし、5以上の戸数を有する賃貸共同住宅であること。

 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。

 1戸あたり、車2台以上の駐車場(アスファルト舗装又は同等以上の構造によるものに限る。)及びおおむね1m2程度の広さの物置が設置されているものであること。

 建築基準法の基準に適合するものであること。

 各戸について、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間は、配偶者又は同居者がいる世帯向けに募集を行い、当該応募者との賃貸借契約の締結により入居者を決定するものであること(ただし、世帯向けに入居募集した上で申込がない場合はその限りではない)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、新たに賃貸共同住宅を建設し、その所有者となる法人又は個人であって、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 法人の場合、村内に事業所を有すること。

(2) 個人の場合、村内に住所を有すること。

(3) 建設する賃貸共同住宅が、専ら自己若しくは自己の親族又は、特定の事業者等の従業員等に限定して入居させるためのものでないこと(ただし、世帯向けに入居募集した上で申込がない場合はその限りではない)

(4) 公租公課に滞納がないこと。

(5) 村が所有する土地に建設するときは、所有権移転(売買)を行うこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、賃貸共同住宅1棟につき、建設費の50%以内(10万円未満切捨)とする。ただし、建設する賃貸共同住宅1棟につき、3,500万円を限度とする。

(補助金の認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、賃貸共同住宅に係る建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認申請を提出する前に、関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 事業計画書及び事業予算書

(2) 設計図書

 建物、駐車場及び物置等の付帯設備の配置図

 建物のイメージパース

 建物の設計概要、平面図、立面図

 建物の全体及び各住戸の床面積求積図

(3) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書式、管理方式等)

(4) 建物及び附帯設備等の工事見積書の写し

(5) 印鑑証明書

(6) 納税証明書

(7) 認定申請者が個人の場合にあっては、所得証明書

(8) 認定申請者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類

(9) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(10) その他、村長が指定する書類

(補助金の交付認定)

第7条 村長は、前条の規定により補助金の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を認定申請者に関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金事業交付認定(不認定)通知書(様式第3号)により通知する。

ただし、複数の認定申請者の応募に対する場合の選定については、書類選考によるものとする。

2 村長は、前項に規定する交付認定を通知する場合において、当該賃貸共同住宅に入居する者の生活上必要と認める附帯施設等の設置等について次のとおり条件を付するものとする。

(1) 入居者に係るごみ置き場に関し、村の関係課等との協議に基づき必要な措置を講ずること。

(2) 入居者に対する地域活動への積極的な参加及び協力を要請すること。

(3) 賃貸共同住宅及び附帯設備に関し、環境不良の状態にならないよう、維持管理等必要な措置を講ずること。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第1項の規定により交付認定の通知を受けた者は、建築基準法第6条第1項に基づく建築に係る確認済証を受けた場合は、賃貸共同住宅の建設工事に着手する前に関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建築基準法第6条第1項に基づく建築に係る確認済証の写し

(2) 設計図書

 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図

 建物の設計概要、平面図、立面図、矩計図、断面図、展開図、基礎伏図、床伏図、天井伏図、構造図、電気設備図、給排水設備図、建具配置図・建具表

 建物の全体及び各住戸の床面積求積図

(3) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書式、管理方式等)

(4) 建物及び附帯設備等の工事見積書の写し

(5) 賃貸共同住宅の建設請負業者との工事請負契約書の写し

(6) その他、村長が指定する書類

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、前条第1項の規定により交付申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項について審査し、補助金の交付を決定し、交付申請者に関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第4条に規定する補助対象者の要件を満たしていること。

(2) 当該交付申請の内容が第6条第1項の規定により提出された認定申請書、第8条第1項の規定により提出された交付申請書の内容から大幅な変更が生じていないこと。

(3) 第7条第2項の規定により付した条件の履行が確実であること。

(補助金の変更交付申請)

第10条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る内容を変更しようとするときは、関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金決定内容変更申請書(様式第6号)以下「決定内容変更申請書」という。)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が認めた軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 変更の内容が確認できる図面など

(2) その他、村長が指定する書類

(補助金の変更交付決定)

第11条 村長は、前条の規定により決定内容変更申請書の提出があったときは、その交付決定について第9条の規定を準用する。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、賃貸共同住宅が建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該賃貸共同住宅の登記が完了した場合には、関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 事業決算書

(2) 建物及び附帯設備等の支払領収書の写し

(3) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し

(4) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(5) 建物及び附帯設備等の完成写真

(6) 入居募集に関する書類

(7) その他、村長が指定する書類

(補助額の確定及び通知)

第13条 村長は、前条の規定により補助金実績報告書の提出があったときは、その内容について審査及び当該賃貸共同住宅の現場検査を行い、補助が適当と認めたときは、補助額を確定し、実績報告書を提出した交付決定者に関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助額の確定通知を受けた交付決定者は、確定を受けた補助額に係る関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第15条 交付決定者は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

2 ただし、村長が認める場合を除く。

(交付決定の取消し等)

第16条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取消し、関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第7条第2項に規定する条件を故意に履行していないと村長が認めたとき。

(3) 第15条の規定に違反したとき。

(4) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸共同住宅を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸共同住宅の要件を欠いたとき。

(5) 賃貸共同住宅の所有権の権原を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸共同住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第4条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと村長が認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金返還命令書(様式第11号)により通知し、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第18条 村長は、補助金受給者に対し、対象住宅の状況について報告を求め、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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関川村世帯向け民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱

令和2年6月22日 要綱第30号

(令和3年3月22日施行)