○関川村新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する要綱
令和2年6月12日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村介護保険条例(平成12年関川村条例第5号。以下「条例」という。)附則第8条の規定による新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)をいう。
(減免の対象)
第3条 保険料の減免の対象となる被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
(減免額)
第4条 減免額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、その全部とする。
(減免の申請期限)
第5条 条例附則第8条による申請期限は、次のとおりとする。
(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められているものは、令和3年3月31日
(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められているものは、令和4年3月31日
(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められているものは、令和5年3月31日
(減免の承認又は不承認の通知)
第7条 村長は、条例第11条第2項の規定により申請のあったときは、速やかにその適否を審査し、申請した者に対し、減免の承認又は不承認の通知(規則様式第52号)をしなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月2日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
対象保険料額(A×B/C) |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。) |
別表第2(第4条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
様式 略