○関川村新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する要綱
令和2年6月12日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村国民健康保険税条例(昭和35年関川村条例第10号。以下「条例」という。)附則第17項及び第18項の規定による新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。
(減免の対象)
第3条 保険税の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額)
第4条 減免額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、その全部とする。
(3) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、この要綱による保険税額の減免はしない。
(減免の申請期限)
第5条 条例附則第18項による申請期限は、次のとおりとする。
(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められているものは、令和3年3月31日
(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められているものは、令和4年3月31日
(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められているものは、令和5年3月31日
(減免の承認又は不承認の通知書)
第7条 村長は、条例第13条第2項により申請があった時は、速やかにその適否を審査し、申請した者に対し、減免の承認又は不承認の通知をしなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月2日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
対象保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第4条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |