○関川村村内商品券付温泉旅館等宿泊券発行事業補助金交付要綱

令和2年6月5日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に伴う営業自粛により村内の温泉旅館等の宿泊業経営者に与える影響を緩和するとともに、関川村内の経済活性化を図るため、村内商品券付温泉旅館等宿泊券を発行する関川村商工会(以下「商工会」という。)に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 村内商品券付温泉旅館等宿泊券 関川村商工会が発行する村内の温泉旅館及び宿泊施設において使用できる宿泊割引券とそれに附帯する村内店舗で利用できる商品券をいう。

(2) 参加温泉旅館・宿泊施設及び店舗 温泉旅館、宿泊施設、店舗ともに関川村商工会に加盟し、この事業に参加しようとする事業者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「商品券付き温泉旅館宿泊券発行事業」という。)は、商品券付き温泉旅館宿泊券を発行する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 作成する商品券付き温泉旅館宿泊券は、村内温泉旅館・宿泊施設を予約し宿泊したときにのみ使えるものであること。

(2) 商品券付き温泉旅館宿泊券を使用し宿泊することができる期間を定めること。

(3) 参加温泉旅館・宿泊施設及び店舗は村内に存する事業者であること。

(4) 商品券付き温泉旅館宿泊券の不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。

2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次に掲げる経費及び村長が必要かつ適当と認める経費とする。

(1) 使用された温泉旅館宿泊券の枚数にその額面を乗じた額及び使用された商品券の枚数にその額面を乗じた額

(2) 商品券付き温泉旅館宿泊券発行に係る事務経費

 商品券付き温泉旅館宿泊券等印刷費(券、袋など)

 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、申込・ハガキ印刷、広告料など)

 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)

(3) その他、村長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

2 事業変更等により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月28日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村村内商品券付温泉旅館等宿泊券発行事業補助金交付要綱

令和2年6月5日 要綱第27号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年6月5日 要綱第27号
令和3年4月28日 要綱第18号
令和3年9月22日 要綱第37号