○関川村役場における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和2年5月7日

規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、関川村役場庁舎及び敷地(以下「庁舎等」という。)の利用者の事故防止、犯罪の予防、庁舎等の適正な管理及び警備等守衛業務の補助のために設置する防犯カメラシステム(以下「防犯カメラ」という。)の設置及び運用について、関川村防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(令和2年関川村要綱第25号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び撮影範囲)

第2条 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲は、別表のとおりとする。

(設置者)

第3条 防犯カメラの設置者は、関川村長とする。

(管理及び運用)

第4条 防犯カメラの設置者は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1) 個人情報の保護に配慮した管理及び運用を行うこと。

(2) 保守点検等により適切な維持管理を行うこと。

(3) 管理責任者及び操作取扱者を指定すること。

(4) 撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための所要の対策を講ずること。

(5) 設置、管理及び運用において事故があった際は、速やかに対応し処理すること。

(6) 設置場所の所有者等の事情により、移設等の必要性が生じた場合は、関係者と協議を行い適切に対応すること。

(管理責任者及び操作取扱者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ、画像及び記録媒体の適正な管理及び運用を行わなければならない。

2 管理責任者は、総務課長とする。

3 操作取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に防犯カメラ及び録画装置の操作を行うものとする。

4 操作取扱者は、総務課総務班長とする。

5 防犯カメラ及び録画装置の操作に当たっては、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)が行うこととし、それ以外の者はこれを行ってはならない。

6 防犯カメラの設置者及び管理責任者等は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、不当な目的のために使用してはならない。

(画像の保存期間及び消去)

第6条 画像及び記録媒体の管理は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 画像の保存期間は、30日以内とする。

(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。

(問合せ等の対応)

第7条 管理責任者は、利用者等から防犯カメラに関する問合せ、又は苦情等を受けたときは、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月29日から適用する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置場所

台数

撮影範囲

1階

警備員室

1台

警備員受付窓口

1階

廊下

1台

通用口~中央階段

1階

ロビー

1台

ロビー~正面玄関~中央階段

2階

事務室内通路

1台

中央階段

3階

廊下

1台

中央階段

屋外

庁舎前側外壁

1台

庁舎前駐車場

関川村役場における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和2年5月7日 規程第26号

(令和4年4月1日施行)