○関川村プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年4月30日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大が地域経済の消費に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えし関川村内の経済活性化を図るため、プレミアム付き商品券を発行する関川村商工会(以下「商工会」という。)に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) プレミアム付き商品券 消費者が購入する際に支払う金額に相当する額の商品券(以下「基本商品券」という。)に、当該金額に100分の20の割合を乗じて得た額に相当する額の商品券を付加して発行する商品券をいう。

(2) 参加店舗 プレミアム付き商品券により商品を購入することができる店舗をいう。

(3) 総発行額 発行されるプレミアム付き商品券の総額をいう。

(4) 換金 参加店舗がプレミアム付き商品券を商工会に提出し、当該プレミアム付き商品券の券面に表示する金額に相当する額の現金を商工会から受け取ることをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「商品券発行事業」という。)は、プレミアム付き商品券を発行する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) プレミアム付き商品券により商品を購入することができる期間が6箇月以内であること。

(2) 参加店舗が村内に存する事業者であること。

(3) プレミアム付き商品券の不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。

2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次に掲げる経費であって、村長が必要かつ適当と認める経費とする。

(1) 商品券換金額から商品券販売額を差し引いた額

(2) 商品券販売等に係る事務経費

 商品券印刷費(商品券、袋など)

 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、申込・当選ハガキ印刷、折込料など)

 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)

(3) その他、村長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年4月30日 要綱第23号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年4月30日 要綱第23号