○関川村オードブル用クーポン券配布事業補助金交付要綱
令和2年4月30日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、関川村商工会(以下「商工会」という。)加盟の旅館・飲食店及び仕出し業者(以下「当該村内飲食店」という。)の経営状況の悪化を防ぎ、かつ関川村内の経済活性化を図るため、当該村内飲食店がこの事業のために考案した専用商品を購入する際に使用できるオードブル用クーポン券(以下「クーポン券」という。)掲載の広告チラシ印刷代と各戸への配布費用及び、クーポン券使用分の費用を、商工会への補助金として交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) オードブル用クーポン券 消費者が専用商品を購入する際に支払う金額3,000円以上に対して使用できる2,000円の商品券で、村内各戸に1枚ずつ配布されるものをいう。
(2) 参加店舗 関川村商工会に加盟し、かつ飲食提供を行う事業者をいう。
(3) 専用商品 事業参加のために当該村内飲食店が考案したお持ち帰り専用の商品をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「クーポン券配布事業」という。)は、当該村内飲食店がこの事業のために考案した専用商品で使えるクーポン券を発行・配布する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) クーポン券によりオードブル等飲食物を購入することができる期間は発行から6箇月以内であること。
(2) 参加店舗は関川村商工会加盟飲食提供事業者であること。
(3) 作成するクーポン券は当該村内飲食店で3,000円以上の専用商品を購入した時にのみ使えるものであること。
(4) クーポン券の不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。
2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次に掲げる経費であって、村長が必要かつ適当と認める経費とする。
(1) 村内各戸に配布された後、使用されたクーポン券の枚数に2,000円を乗じた額
(2) クーポン券配布に係る事務経費
ア クーポン券付きチラシ印刷費(クーポン券付きチラシなど)
イ 村内各戸への配布費用(ポスター印刷、折込料など)
ウ 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)
(3) その他、村長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。
(補助金の経理)
第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。