○関川村デリバリーランチ事業補助金交付要綱

令和2年4月30日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による村内の旅館、飲食店及び仕出し業者の経営状況の悪化を防ぐとともに、地域の消費を下支えし関川村内の経済活性化を図るため、関川村デリバリーランチ事業を実施する関川村商工会(以下「商工会」という。)に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) デリバリーランチ事業 村内飲食事業者が出前若しくは弁当により提供する商品1品につき販売価格の1/2かつ380円を上限とする額を補助する事業。

(2) 参加店舗 村内の旅館、飲食店及び仕出し業者。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「デリバリーランチ事業」という。)は、村内飲食店事業者が出前若しくは弁当により提供する商品についての補助事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出前・テイクアウト商品に対しての補助であること。

(2) 参加店舗が村内に存する事業者であること。

(3) 不正申請を防止するため必要な措置を講じていること。

2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次に掲げる経費であって、村長が必要かつ適当と認める経費とする。

(1) 商品券販売等に係る事務経費

 出前・弁当代金補助費(商品購入費の一部補助など)

 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、折込料など)

 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)

(2) その他、村長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村デリバリーランチ事業補助金交付要綱

令和2年4月30日 要綱第21号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年4月30日 要綱第21号