○関川村温泉旅館振興対策事業実施要綱

令和2年4月30日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響による経営状況の悪化防ぎ、今後の誘客への経営基盤の強化を図るため、関川村内で営業している温泉旅館(以下「旅館」という。)に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、関川村内で営業する旅館とし、以下の要件を満たすものとする。

(1) 旅館業法に基づく旅館の営業許可を受けていること。

(2) 関川村商工会の会員であること。

(3) 令和2年1月1日から4月30日まで継続して営業していること。

(4) 村税を完納していること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、旅館営業にかかる固定費とし、以下の経費とする。

(1) 配湯料金及び温泉井戸の維持にかかる経費

(2) 新型コロナウィルス感染症の予防にかかる経費

(3) 動力光熱費

(4) 通信運搬費

(5) その他村長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、以下のとおりとする。

(1) 補助金は、1旅館当たり月額15万円を限度とする。

(2) 補助期間は、最大3か月間とする。

(補助金申請)

第5条 補助金の申請は、関川村温泉旅館振興対策補助金交付申請書兼実績報告書により行うこととする。

2 添付資料として、経費の内訳の分かる領収書等の写しを添付して申請する。

3 申請は、3か月分をまとめて申請できるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

関川村温泉旅館振興対策事業実施要綱

令和2年4月30日 要綱第20号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年4月30日 要綱第20号