○雇用調整助成金申請補助事業実施要綱
令和2年4月30日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、村内事業者が、雇用調整助成金の申請に係る事務業務を社会保険労務士へ委託した場合にかかる費用の全部又は一部を村が補助することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象要件)
第2条 補助対象は関川村内の事業者とし、以下の要件を満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置であること。
(2) 常時雇用する従業員が10人未満であること。
(3) 雇用保険適用事業所であること。
(4) 納期の到来した村税を完納していること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、雇用保険調整助成金の申請(計画届を含む。)に要する社会保険労務士への手数料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、1事業者あたり10万円を限度とする。
(補助金申請)
第5条 補助金の申請は、関川村雇用調整助成金補助金交付申請書兼実績報告書により行うこととする。
2 添付資料として、経費の内訳の分かる領収書等の写しを添付して申請する。
3 申請は1事業者当たり1回とする。限度額に満たない場合は、複数回の経費をまとめて申請できることとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。