○関川村新型コロナウイルス感染症対策特別融資信用保証料補給規程

令和2年4月10日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症による影響で、損害が生じている、又は今後の資金繰り等に支障を来すおそれがある村の中小商工業者が借り入れた資金の信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することにより借り入れに伴う経費負担の低減を図り、中小企業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(対象制度資金)

第2条 保証料補給の対象となる制度資金の種類は、新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)第7項新型コロナウイルス感染症対策特別融資とする。

(補給対象者)

第3条 村が保証料の補給を行う対象者は、関川村内に住所、又は事業所を有するもので、現に別表第1に定める事業を営み、かつ、村税を納期ごとに完納している中小企業とする。また、新潟県セーフティネット資金融資要綱により融資を受ける中小企業者で、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証承諾を得たものとする。

(補給期間)

第4条 保証料の補給期間は、当初の保証協会の保証期間内とする。

(補給保証料割合)

第5条 保証料の補給割合は、別表第2のとおりに定める。

(補給の申請)

第6条 申請者は、新型コロナウイルス感染症対策特別融資信用保証料補給申請書(別記様式)を取扱金融機関経由で村長に提出しなければならない。

(保証料の補給)

第7条 村は、補給保証料について保証協会からの請求に基づいて支払うものとする。

(補給保証料の返戻)

第8条 保証料の補給を受けた者が、補給対象の制度融資を早期完済し保証協会から保証料の返還を受ける場合は、保証協会が返戻する保証料に補給率を乗じた額を村に返戻しなければならない。

(業務契約)

第9条 村は、保証料補給業務開始に当たり、保証協会と信用保証料の補給に関する契約を締結するものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年5月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

日本標準産業分類(平成14年3月改定)に定める鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち娯楽業、医療、福祉のうち医療業を除く。

別表第2(第5条関係)

融資金額

保証率

500万円以下

100%

500万円超1,000万円以下

75%

1,000万円超1,500円以下

50%

画像

関川村新型コロナウイルス感染症対策特別融資信用保証料補給規程

令和2年4月10日 規程第5号

(令和3年5月25日施行)