○関川村総合計画策定委員会設置要綱
昭和60年9月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 関川村の執行機関内の調整を図りながら総合計画を策定するため、関川村総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第2条 委員会の委員は、次の職員をもって充てる。
(1) 執行機関の課長・局長の職にある者
(2) 総合計画を担当する室又は班の長
2 委員会の委員長は、総合計画を担当する課の課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統轄し、総合計画の案を策定して村長に提出する。
(委員会と庁議との関係)
第3条 総合計画案の決定は、委員会策定した案を庁議で審議したうえ村長が決定するものとする。
2 委員長は、庁議での審議が円滑に行われるようあらかじめ計画策定の基本方針、委員会審議の中間報告などを庁議において行うものとする。
(部会の設置)
第4条 委員会に次の部会を置く。
(1) 課題別計画部会
住みよい暮らし部会、産業部会、定住部会、子育て部会、いきいき部会、行財政部会
(2) 地区計画部会
下関地区部会、上関地区部会、四ヶ字地区部会、霧出地区部会、七ヶ谷地区部会、九ヶ谷地区部会、湯沢地区部会、川北地区部会、女川地区部会
(3) 集落活性化計画部会
村内各集落
2 課題別部会の部会委員は、委員及びその他の村職員の内から委員長が村長の了承を得て指名した幹事とする。
3 地区計画部会は、地区コミュニティ組織をもってあてる。
4 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が村長の了承を得て指名する。
5 課題別計画部会は、課題別計画の素案を策定する。
6 地区計画部会は、地区別の地域づくり計画の素案を策定する。
7 集落活性化計画部会は、集落別の活性化計画の素案を策定する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し会議を運営する。ただし、委員長が不在となるときは委員長があらかじめ指名したものが充たる。
2 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し会議を運営する。ただし、部会長が不在となるときは副部会長が会議を運営する。
3 委員長及び部会長は、必要に応じて村長、副村長、教育長の出席を要請するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地域政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が村長と協議して定める。
附則
この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日要綱第21号)
この要綱は、平成22年11月19日から施行する。
附則(令和2年4月14日要綱第15号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。