○関川村スタンプ事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村内の経済活性化を図るため、スタンプシールを発行運営する事業(以下「スタンプ事業」という。)を行う関川スタンプ会に対し、事業の開始する際に係る経費の一部を補助することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スタンプシール 商品を購入した際に交付され商品と交換できる券(以下「スタンプ」という。)をいう。
(2) 参加店舗 事業に参加しスタンプの交付及び商品との交換を行うことができる店舗をいう。
(3) スタンプ台紙 スタンプを貼付し参加店舗にて商品と交換できる台紙をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、スタンプ事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 参加店舗が村内に存する事業者であること。
(2) 不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。
2 補助対象経費は、スタンプ事業の開始の際に要する次に掲げる経費であって、村長が必要かつ適当と認める経費とする。スタンプ事業の補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) スタンプ及びスタンプ台紙の印刷に係る経費
(2) 事務委託に係る経費
(3) その他、村長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち村長が適当と認める額とする。
(実績報告)
第5条 スタンプ会は事業の開始に係る業務が終了しだい事業の実績について必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 事業内容の変更によって補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。
(補助金の経理)
第6条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。