○関川村子育て世代包括支援センター設置要綱
令和2年3月31日
要綱第11号
(設置)
第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、妊娠期から子育て期に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うことを目的とし、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(名称及び設置)
第2条 センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 子育て世代包括支援センター
設置場所 関川村大字下関912番地 関川村役場健康福祉課内
(職員の配置)
第3条 センターに保健師等その他必要な職員を置く。
(業務内容)
第4条 センターは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) その他必要と認める事項に関すること。
(遵守事項)
第5条 センターの事業に従事する職員は、業務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、これを漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。