○関川村多機関の協働による包括的支援体制構築事業実施要綱

令和2年3月30日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的問題、家庭の問題、健康の問題など複合的な課題を抱える者及びその者の属する世帯(以下「相談者」という。)に対し、分野を問わず包括的に相談支援が行えるよう、総合的な相談支援体制づくりを支援することにより、地域に不足する社会資源の創出を図るための取組を実施することを通じて、相談者の自立の促進を図るとともに、地域住民相互に支え合う意識の醸成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 関川村多機関の協働による包括的支援体制構築事業(以下「事業」という。)の実施主体は、村とする。なお、本事業の全部又は一部を社会福祉法人やNPOなど、実施主体が適当と認める団体に委託することができるものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、関川村に住所を有する相談者等とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談者等に対する支援の実施

(2) 相談支援包括化ネットワークの構築

(3) 相談支援包括化推進会議の開催

(4) 地域に不足する新たな社会資源の創出を図るための取組の推進

(5) その他地域における相談支援包括化ネットワークの構築を図るために必要となる事業

(相談支援包括化推進員の配置)

第5条 事業を円滑に行うため、相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

(推進員の要件)

第6条 推進員は、社会福祉士等の相談援助に係る資格取得者、福祉分野における相談支援機関で実務経験を有する者など、地域の相談支援機関等を適切にコーディネートできる者とする。

(事業従事者の責務)

第7条 事業に携わる者(以下「事業従事者」という。)は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 事業従事者は、事業を利用した者へ支援を行った場合における具体的な支援内容について記録し、保管するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

関川村多機関の協働による包括的支援体制構築事業実施要綱

令和2年3月30日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)