○関川村技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年関川村条例第18号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 施設管理員
(3) 用務員
(4) 学校管理士
(5) 調理師
(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料については、給与条例別表に掲げる関川村技能労務職給料表の1級を適用する。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、関川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年関川村条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
自動車運転手 | 高校卒 | 17 | 115 |
用務員、学校管理士 | 中学卒 | 5 | 26 |
調理師 | 中学卒 | 5 | 26 |
施設管理員 | 中学卒 | 4 | 25 |