○関川村会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年関川村条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)
第7条 軽微な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 条例第12条第1項において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年関川村規則第5号)第5条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第12条第1項において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第15条の規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月17日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第22条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士 | 1 | 1 | 1 | 25 |
特別支援教育補助員 | 1 | 1 | 1 | 38 |
遺跡整理作業員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
遺跡現場作業員 | 1 | 2 | 1 | 10 |
栄養士 | 1 | 12 | 1 | 20 |
学校ICT支援員 | 1 | 19 | 1 | 25 |
学芸員 | 1 | 19 | 1 | 25 |
介護支援専門員 | 1 | 22 | 1 | 25 |
社会福祉士 | 1 | 22 | 1 | 25 |
介護福祉士 | 1 | 22 | 1 | 25 |
管理栄養士 | 1 | 22 | 1 | 25 |
准看護師 | 1 | 29 | 1 | 37 |
歯科衛生士 | 1 | 29 | 1 | 37 |
学童保育指導員 | 1 | 30 | 1 | 38 |
学童保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
中学校教員助手 | 1 | 30 | 1 | 38 |
社会教育指導員 | 1 | 30 | 1 | 38 |
教育指導員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
保健師・看護師 | 2 | 7 | 2 | 15 |
文化行政専門員 | 2 | 1 | 2 | 20 |
書写・書道教育指導員 | 1 | 30 | 2 | 46 |
部活動指導員 | 2 | 46 | 2 | 46 |
スクール・サポート・スタッフ | 1 | 19 | 1 | 25 |
診療放射線技師 | 2 | 7 | 2 | 15 |
適応指導教室相談員 | 1 | 30 | 1 | 38 |