○関川村鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和2年3月24日

規則第19号

(設置)

第1条 関川村における鳥獣による農林水産業の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、関川村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行う。

(1) 関川村鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣対策に関すること。

(2) 人的又は物的被害が想定される場合等の緊急出動に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、実施隊として村長が必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に、関川村鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 新潟県猟友会村上支部の会員のうち、任命前の1年以内に猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した者

(2) 前号に掲げる者のほか、鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

3 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、隊員の互選により決定する。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめ隊長が指名する隊員がその職務を代理する。

4 隊員は、隊長の命令に従い、任務に従事する。

(解任)

第6条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護管理法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく村長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に解任が必要と認めたとき。

(出動報告)

第7条 実施隊は、第2条に規定する職務を行う場合は、関川村鳥獣被害対策実施隊出動命令書(様式第1号)により活動を行う。

2 隊長は、前項の規定により出動したときは、関川村鳥獣被害対策実施隊出動報告書(様式第2号)に出動内容を記録し、速やかに村長に報告しなければならない。

(報酬)

第8条 隊員の報酬は、関川村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)の定めるところによる。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、農林課に置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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関川村鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和2年3月24日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)