○関川村部活動指導員設置要綱

平成30年5月1日

教委要綱第2号

(設置目的)

第1条 関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校の働き方改革の観点から教員の負担軽減と部活動の充実を図るため、中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。)第78条の2の規定に基づく部活動指導員を置く。

(職務)

第2条 部活動指導員は、部活動の顧問として、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的・自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、次の業務を行う。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の生徒引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(任用)

第3条 部活動指導員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の各号の規定のいずれにも該当しない者で、次のいずれかに該当する者のうちから教育委員会がこれを任命する。

(1) 教員免許状を有する者、又は教員を退職した者

(2) 日本体育協会公認指導員制度の競技別指導者資格を有する者

(3) 原則一定期間(3年程度)、外部指導者の経験を有し、校長の推薦により教育長が許可した者

(服務)

第4条 部活動指導員の勤務は、原則、平日4日及び週休日のいずれか1日の週5日間とし、平日は2時間、土日祝日及び長期休業日にあっては3時間を基本とする。ただし、学校外での活動にあっては、これを超えて勤務することができるものとする。

(研修)

第5条 部活動指導員は、以下の内容に対して、年間2回の研修をうけるものとする。

(1) 部活動が学校教育の一環であること等の部活動の位置付け

(2) 部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであること等の教育的意義

(3) 学校全体や各部の活動の目標や方針の熟知

(4) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導を行うことや安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと

(5) 生徒の人格を傷つける言動や体罰が禁止されていること

(6) 服務(部活動指導員が校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損なうような行為の禁止等)の順守

(報酬及び費用弁償)

第6条 部活動指導員の報酬及び費用弁償は、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(任期)

第7条 部活動指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

関川村部活動指導員設置要綱

平成30年5月1日 教育委員会要綱第2号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年5月1日 教育委員会要綱第2号