○関川村地域こども応援隊設置要綱

平成30年5月1日

教委要綱第1号

(設置目的)

第1条 社会教育法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員として、関川村地域こども応援隊(以下「応援隊」という。)を設置する。

2 応援隊は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)につき、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策に協力して、協働活動の企画運営、地域住民等と学校との間の情報共有及び協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(選出)

第2条 応援隊は、各コミュニティから1名を選出する。

(資格及び委嘱)

第3条 応援隊の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、各コミュニティ会長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第4条 応援隊の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、応援隊が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他応援隊としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第5条 応援隊の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域学校協働本部事業の企画運営

(2) 地域コーディネーターへの情報提供

(3) 地域の教育課題解決に必要な連絡調整

(4) 地域・学校の教育活動への支援や企画運営

(5) 学校運営協議会等との連携調整

(6) その他応援隊の設置の目的を達成するために必要な活動

(応援隊連絡会)

第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて応援隊連絡会を開催することができる。

(1) 応援隊の行う活動や教育課題等についての情報交換

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等

(3) その他応援隊の目的を達成するため必要な事項

2 応援隊連絡会に必要と認められる者の出席を求めることができる。

(服務)

第7条 応援隊は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は応援隊の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第8条 応援隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 応援隊及び応援隊連絡会の庶務は、教育課において処理する。

(費用弁償等)

第10条 応援隊が活動に要する経費又はその他の経費については、別途定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、応援隊に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

関川村地域こども応援隊設置要綱

平成30年5月1日 教育委員会要綱第1号

(平成30年5月1日施行)