○関川村地域学校協働本部要綱

平成29年6月29日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、子供たちが未来に向かってたくましく生き抜く力を育むことを目的として、関川村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。

2 協働本部は、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。

(事業)

第2条 協働本部は、関川村学校運営協議会と相互に補完し合い、両輪となって相乗効果を発揮する。

2 協働本部は、地域や学校における実情や特色を踏まえつつ、協働活動を一体的・効果的に推進する。

(所掌事務)

第3条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 地域コーディネーター等の配置及びその質を向上するための研修に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等の参画促進に関すること。

(5) 協働活動の評価に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項の他、協働本部が必要と認めること。

(組織)

第4条 協働本部は、協働本部の目的に賛同し協働活動を行うことができる者により組織し、協働本部の本部員は、学校運営協議会委員を充てることができる。

2 協働本部に、本部長及び副本部長を各1人置く。

3 協働本部長は、教育長をもって充て、副本部長は、本部長が指名する。

4 協働本部は、部会等の必要な組織を置くことができる。

5 協働本部の庶務は、教育委員会において処理する。

(地域コーディネーターの配置)

第5条 協働本部の事業を円滑に実施するため、地域コーディネーターを配置する。

2 地域コーディネーターは、学校の教育活動又は地域の人材に関する理解がある者及び識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 前項の規定に関わらず、教育委員会は学校又は地域団体の推薦、若しくは公募により地域コーディネーターを選任し、委嘱することができる。

4 地域コーディネーターの任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。

5 前項の規定に関わらず、通算して5年まで任期を更新することができる。ただし、協働活動の円滑な推進・充実を図る上で、教育委員会が他の者に代え難いと認める者については、この限りではない。

(地域コーディネーターの職務)

第6条 地域コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校の支援ニーズの把握及び支援活動に関すること。

(2) 地域住民等及び学校との連絡調整に関すること。

(3) ボランティア人材バンク、個人及び企業並びに団体に対するボランティア活動の要請に関すること。

(4) 前各号に掲げるものの他、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。

(守秘義務)

第7条 協働本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指導及び助言)

第8条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(事業の推進担当)

第9条 学校は、協働本部の事業の円滑な推進のため、地域連携担当者を置く。

2 地域連携担当者は、地域コーディネーターと連携を図りながら事業を推進する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

関川村地域学校協働本部要綱

平成29年6月29日 教育委員会要綱第2号

(平成29年6月29日施行)