○関川村適応指導教室設置要綱

平成29年6月29日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 学校生活の悩み等により登校が困難となっている関川村内の小中学生(中等教育学校前期課程生徒含む)対し学校生活への復帰を支援するため、また、子育てに悩みをもつ保護者や中学校卒業後に不登校や引き籠もっている18歳までの若者及びその保護者に対し相談・進路支援するため、関川村適応指導教室(以下、「適応指導教室」と言う。)を設置する。

(名称)

第2条 適応指導教室の名前及び位置は次のとおりとする。

名称位置フリースペース陽だまり関川村大字上関1285番地 関川村村民会館図書室

(相談員)

第3条 適応指導教室に相談員を置く。

(対象者)

第4条 適応指導教室の対象者は、次のとおりとする。

(1) 不登校の状態が継続又は断続し、学校の授業が受けられない児童生徒及び校内の適応指導学級等に通えない児童生徒で、通室することが適当と認められる者及びその保護者。

(2) 子育てに悩みや問題を抱える保護者等。

(3) 中学校卒業後、高等学校に通えなくなったり引き籠もったりしている、又はそのおそれのある18歳までの若者及びその保護者。

(4) その他、通室が適当と認められる者。

(事業内容)

第5条 適応指導教室の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 不登校等の児童生徒に対する学校及び家庭への訪問相談に関すること。

(2) 適応指導教室への通室者、相談者及び学校への支援・指導・相談に関すること。

(3) 適応指導教室への通室・進路支援についての関係者との相談。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) その他、目的達成に必要と思われる事項。

(通室手続)

第6条 通室を希望する児童生徒の手続は、次のとおりとする。

(1) 保護者は、適応指導教室通室願(様式第1号)を在籍校の校長に提出する。

(2) 当該校長は、前項に規定により適応指導教室通室依頼書(様式第2号)に保護者から提出された通室願の写しを添えて教育長に提出する。

(3) 教育長は、当該校長と協議の上、通室が適当と認める場合は、適応指導教室通室決定通知書(様式第3号)により当該校長に通知する。

2 子育てに悩みをもつ保護者並びに進路支援を希望する中学校卒業後から18歳までの若者及びその保護者は、進路支援・相談希望書(様式第4号)を教育長に提出する。

(通室の取扱)

第7条 小中学校の児童生徒が、適応指導教室に通室した日は、在籍校に出席したものとして取り扱うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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関川村適応指導教室設置要綱

平成29年6月29日 教育委員会要綱第1号

(平成29年6月29日施行)