○関川村学校運営協議会の設置に関する規則
平成29年6月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校と地域住民の信頼関係を深め、一体となって学校運営を改善し、児童生徒の豊かな学びと健やかな育ちを実現することを目的とする。
(学校の指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成できると認められる学校について、当該学校の校長の意向を踏まえ、協議会を置く学校として指定することができる。ただし、小学校及び中学校を一つの運営単位とする。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ地域住民に周知するものとする。
3 指定の期間は3年とし、再指定することができる。
(基本的な方針の承認)
第4条 指定学校の校長(以下「校長」という。)は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
2 校長は、前項において承認された方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会及び校長に意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、新潟県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(情報の提供)
第6条 協議会は、地域住民等に対し、その活動状況を積極的に公開するなど情報提供及び説明に努めるものとする。
(評価)
第7条 協議会は、指定学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(組織)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 指定学校に在籍する、又は在籍した児童生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 指定学校の校長
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 指定学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の一部は、公募することができる。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は補欠の委員を委嘱又は任命することができる。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定かかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、その身分を失う。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該指定学校の校長を会長及び副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第11条 会議は、校長と協議のうえ会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、指定学校の教職員から意見を求めることができる。
5 会長は、会議録を作成し、5年間保管しなければならない。
(研修)
第12条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めるものとする。
(指定の取消し)
第14条 教委委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは、指定学校の指定を取り消さなければならない。
2 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を校長に交付しなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 次条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が、心身の故障のため職務を遂行できないとき。
(3) 解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、協議会の委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(守秘義務等)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の行為をしてはならない。
(1) 営利活動、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用すること。
(2) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(3) その他委員としてふさわしくない行為。
(報酬)
第17条 委員の報酬は、別に定める。
(事務局)
第18条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。