○関川村老人クラブ事業費補助金事務取扱要綱
令和2年3月24日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 村長は、老人福祉の増進に寄与するため、村内の老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 社会奉仕活動事業
(2) 教養講座等開催事業
(3) 健康増進事業
(交付基準)
第3条 この補助金は、交付申請を行う年度の4月1日現在において結成されている老人クラブ等に対し、次の基準により交付するものとする。
(1) 補助対象経費は、報償費、賃金、旅費、需要費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料とする。ただし、協賛費、慶弔費その他の交際費等に類するもの並びに会員同士の飲食、懇親及び慰安を目的とする研修費は除く。
(2) 補助金の額は、別表で定めた額とする。
(3) 補助対象事業において、補助金額と同等以上の剰余的な繰越金がある場合は補助金交付の対象としない。
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(交付の時期)
第5条 補助金の交付時期は、年間の交付決定額を年度当初に一括して支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 会員人数 | 補助額 |
単位老人クラブ | 70人以上 | 77,000 |
60人~69人 | 70,000 | |
50人~59人 | 63,000 | |
40人~49人 | 56,000 | |
30人~39人 | 47,000 | |
5人~29人 | 20,000 | |
老人クラブ連合会 | ― | 600,000 |