○関川村委託業務等に係る災害補償に関する要綱
令和2年3月6日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、村の業務の委託を受けた者又は村の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により村に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、村から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この要綱で「受託者等」とは、村の業務の委託を受けた者及び村の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
4 この要綱で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この要綱で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この要綱で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 村の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、村を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 村は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この要綱に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規定によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日要綱第2―1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日要綱第7号)
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 | 補償型 |
交通安全指導員 | ・関川村内における街頭指導による交通安全指導 ・交通安全教室の実施 ・その他、交通安全全般 | 補償(1) |
地域おこし協力隊 | ・村の森林資源を活用した地元木材の利用促進、森林セラピーなど森林(自然)体験のイベント等の企画・開催 ・農林産物等を活用した特産品や土産品の開発、郷土料理や特産品の加工技術継承や販売促進 ・SNSや観光協会・役場・公社のホームページを利用した観光情報等の発信やドローンによる村内の撮影・編集・公開 | 補償(1) |
集落支援員 | ・集落の巡回、状況把握及び課題分析 ・地域団体等との協議、話し合いの場づくり ・村民と行政との連絡調整 ・地域活力の維持及び集落の活性化 ・地域づくり活動の支援 ・移住・定住に向けた相談・支援 ・健康増進活動の支援 | 補償(1) |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付 |
療養補償 | 療養見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円(上限) |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |