○関川村行政連絡事務委託要綱

令和2年2月12日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、関川村(以下「村」という。)と地域住民の自治組織との連携を密にし、住民福祉の充実及び村行政の円滑な運営を図るため、村が行う事務の一部を集落、自治会等の住民組織(以下「自治会等」という。)に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(自治会等の要件)

第2条 村が行う事務の一部を受託する自治会等は、地域住民の福祉の向上を目的とした団体であって、集落、自治会その他名称のいかんにかかわらず住民が自主的に組織し、民主的に運営されている村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体とする。

(委託事務)

第3条 自治会等に委託する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 村及び別表に掲げる関係機関並びに関係団体等(以下「村等」という。)からの文書等の配布に関すること。

(2) 村等が依頼する募金又は会費等のとりまとめ及び収納に関すること。

(3) 村等が実施する事業及び行政事務の周知並びに各種とりまとめに関すること。

(4) 住民の意見のとりまとめ等に関すること。

(5) 防災・防犯等住民の安心安全に係る連絡等に関すること。

(6) 災害時における被害調査及び救助物資の配布に関すること。

(7) 前各号に掲げることのほか、村長が特に必要と認めたもの。

2 委託事務を遂行する責任者(以下「区長」という。)は、自治会等の代表者又は自治会等が指定する者とする。

(委託契約)

第4条 村は、前条の事務を委託しようとするときは、自治会等と委託契約を締結しなければならない。

(委託料の支払等)

第5条 村は、事務を委託した自治会等に対して、次に定める基本割と世帯割の合計額を委託料として支払う。ただし、第3条第1項第7号に規定する事務が生じたときは、別途協議するものとする。

(1) 基本割は、事務を委託した全部の自治会等に支払うものをいい、年額58,000円(税込)とする。

(2) 世帯割は、事務を委託した自治会等の世帯数に、35世帯までの分は年額5,500円(税込)を、36世帯以上の分については年額5,000円(税込)を乗じて得た額とする。

2 前項第2号の世帯数は、毎年8月1日現在における自治会等の世帯数によるものとする。ただし、支給時期において相当数の異動があったときは、修正することができる。

3 委託料は、自治会等に支払うものとし、その支払いは原則として口座振込みの方法による。

(届出事項)

第6条 委託契約を締結している自治会等に次の各号に定める事由が生じたときは、その代表者は、速やかに村長に届け出るものとする。

(1) 自治会等の代表者に変更があったとき。

(2) 自治会等の区域を変更したとき。

(3) 既存の自治会等から分離して新たに自治会等を設立したとき。

(4) 自治会等が合併により他の自治会等に吸収されたとき又は合併により新たに自治会等を設立したとき。

(5) 自治会等の名称を変更したとき。

(6) 自治会等が解散したとき。

(7) 区長を新たに指定したとき。

(暫定措置)

第7条 自治会等が組織されていない区域においては、当分の間、個人又は社会福祉法人に委託できるものとする。

2 第3条第1項第4条及び第5条の規定は、前項の委託について準用する。この場合において、第3条第1項第4条及び第5条第1項(第2号に係る部分を除く。)中「自治会等」とあるのは「個人又は社会福祉法人」と、第5条第1項第2号及び第5条第2項中「自治会等」とあるのは「区域」と、第5条第3項中「自治会等」とあるのは「個人又は社会福祉法人」と読み替えるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

関係機関、関係団体等の名称

関川村議会

関川村農業委員会

関川村選挙管理委員会

関川村教育委員会

関川村青少年育成村民会議

関川村体育協会

関川村子ども若者支援協議会

村上・岩船地域自立支援協議会

関川村自然環境管理公社

村上岩船保護司会

下越地域若者サポートステーション

関川村社会福祉協議会

日本赤十字社

共同募金会

村上地域シルバー人材センター

村上地域老人クラブ連合会

村上岩船福祉会

国、新潟県

新潟県交通安全協会

新潟県市町村総合事務組合

関川村行政連絡事務委託要綱

令和2年2月12日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年2月12日 要綱第1号