○会計管理者の権限に属する事務の代決に関する規則

令和2年2月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第1項の規定による会計管理者の権限に属する事務(法第171条第4項の規定により委任した事務を除く。)の代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「代決」とは、会計管理者が不在のときに、一時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計室の上席の出納員がその事務を代決することができる。

2 前項に規定する上席の出納員の席次は、職務の級の高低の順序により、職務の級が同じであるときは給料号給の高低の順序により、給料の号給も同じであるときは出納員としての在職期間の長短の順序により、出納員としての在職期間も同じであるときは年齢の高低の順序による。

3 代決した文書には、代決の表示をするため「代」と朱書しなければならない。

4 代決した事務については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(代決の制限)

第4条 前条第1項の規定により代決することができる事項は、急を要するものに限るものとし、次の各号の一つに該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重要又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 村長又は副村長の決裁を必要とするとき。

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務の代決に関する規則

令和2年2月3日 規則第8号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年2月3日 規則第8号