○関川村議会運営規程

平成31年3月7日

議会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 議案及び動議(第12条~第25条)

第3章 議事日程(第26条~第34条)

第4章 選挙(第35条~第49条)

第5章 議事(第50条~第74条)

第6章 発言(第75条~第87条)

第7章 質疑・討論及び表決(第88条~第100条)

第8章 委員会(第101条~第110条)

第9章 請願(陳情)(第111条~第121条)

第10章 辞職(第122条)

第11章 会議録(第123条・第124条)

第12章 議会運営委員会(第125条~第129条)

第13章 参考人(第130条)

第14章 全員協議会(第131条~第136条)

第15章 慶弔(第137条・第138条)

第16章 その他(第139条~第146条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び関川村議会委員会条例(昭和62年関川村条例第16号。以下「委員会条例」という。)並びに関川村議会会期等に関する条例(平成29年関川村条例第11号。以下「会期条例」という。)関川村議会会議規則(昭和62年関川村議会規則第1号。以下「規則」という。)その他別に定めるものを除くほか、関川村の議会運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の呼称)

第2条 村議会の会議の種類は、定例会議又は臨時会議とし、会期の再開ごとに「令和○○年関川村議会○○月(第○回)定例会議(又は臨時会議)」と称し、回数は、定例会議、臨時会議を通算して暦年更新する。

(議会の招集)

第3条 定例会議の開会は、会期等に関する条例の規定により、3月、6月、9月、12月に開会する。

2 議員の一般選挙があったときは、任期起算日から3日以内に最初の定例会議(臨時会議)(以下「初議会」という。)を招集する。

3 事務局長は、初議会の招集通知を受理したときは、その写しを添えて議員に通知する。

4 村長は、定例会議以外の日に会議の開会を請求するときは、あらかじめ議長と協議し、会議に付議すべき事件を示して請求しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。この場合において、議長は、当該請求があった日から3日以内に会議を開かなければならない。

(応招及び出席)

第4条 応招及び出席の通告は、議事堂の議員控室に設置されている出退表示器のボタンを自ら操作することにより通告したものとする。

(欠席又は遅刻等)

第5条 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した会議欠席届を議長に提出する。ただし、止むを得ないときは、口頭若しくは電話によることができる。

2 議員が会議に遅参するときは電話等で議長に届け出る。なお、議会外の用務のため5日以上村を離れるときは、議長に通知する。

(議席)

第6条 初議会における仮議席は、開議前に協議して定めた席を仮議席とし、臨時議長が指定する。

2 議席は、初議会において議長が指定する。

3 議席は、当選回数の昇順により、前列から後列へ定めるものとする。

4 議席の番号は、1番を議長、議員定数の最多番号を副議長とし、議長席から向かって左側から2番・3番と右へ定め、後列も左から右へ定める。

5 議席番号の2番には、1回当選議員を定めるものとし、1回当選議員が2人以上ある場合は、氏名のアイウエオ順に従い、右の方へ進める。

6 補欠議員の議席は、前議員の議席とする。

(会期)

第7条 議会の会期は、地方自治法第102条の2第1項(以下「法」という。)の規定に基づき、8月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(議会の開閉)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、休憩を宣告する。

2 議長は、議事の都合によりその日の議事日程が終わらないときは、延会を宣告する。

3 その日の議事日程が終了したときは、議長が散会の宣告をする。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を議員に通知する。

3 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

第10条 会議の開始は、ブザーで報じ、開議定刻3分前に予鈴を開議定刻に本鈴を鳴らす。

2 会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わった時は倒して退場する。

(休会)

第11条 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。

2 休会中の休日は、これを休会日数に参入する。

3 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に対して通知する。

第2章 議案及び動議

(議案等の提出)

第12条 応招していない議員は、発議者とならない。

第13条 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議案等)は、暦年ごとにそれぞれ発議案第○号、発委案第○号と一連番号を付ける。

第14条 村長から提出される議案及び諮問等は、暦年ごとに、議案第○号及び諮問第○号等と、その種別により一連番号を付ける。

(議案等の配布)

第15条 村長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、議長に配布される。

第16条 議長は、議案等の写しを議員に配布する。

第17条 議長は、議案等の写しを開会日のおおむね5日前に議員に配布する。ただし、臨時会議に提出される議案で、5日前までに配布が困難と認められるものは、この限りでない。

(同一趣旨の意見書案等)

第18条 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。

(動議の提出)

第19条 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。

第20条 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。

第21条 修正動議の説明は、提案者代表が行う。

(修正案の提出)

第22条 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを議員に配布する。

第23条 修正案の説明は、委員会週請願の場合は委員長報告で行う。

(議案等の撤回及び訂正)

第24条 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。

第25条 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を議員に配布する。

第3章 議事日程

(議事日程の作成)

第26条 議事日程に記載する事件は、概ね次のとおりとする。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 諸般の報告

(4) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(5) 仮議長の選挙

(6) 議員の辞職

(7) 常任委員の選任、所属変更及び辞任

(8) 議会運営委員の選任及び辞任

(9) 一般質問

(10) 議案等

(11) 事件の撤回及び訂正

(12) 委員会報告書が提出された議案等

(13) 委員会の審査又は調査の期限

(14) 委員会の中間報告

(15) 特別委員会の設置

(16) 特別委員の選任及び辞任

(17) 選挙管理委員の罷免

(18) 監査委員の罷免

第27条 議事日程は、1議案1日程とし、1日ごとに順次番号を付ける。

第28条 初議会においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。

(議事日程の配布)

第29条 議事日程は遅くとも当日の開議までに議員に配付する。

(延会の議事日程)

第30条 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に追加する。

(日程の順序変更及び追加)

第31条 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。

第32条 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

2 議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

第33条 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。 (否決された追加日程の取扱い)

第34条 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の会議日程に記載し、議題とする。

第4章 選挙

(選挙の方法)

第35条 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。

第36条 投票をもってする選挙及び表決は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。

第37条 指名推選の方法により選挙を行うときは、次の方法による。

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを議会に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

(指名推薦の対象)

第38条 仮議長の選挙は、指名推選による。

(1) 監査委員及び村長の諮問機関等の各種委員会の委員の選挙は、指名推選による。

(2) 選挙管理委員及び同補充員の選挙は、指名推選による。

(3) 一部事務組合及び広域連合の議員の選挙は、組合及び連合の指定する者のほかは、所管常任委員会から推選された者及び議長、副議長を推選する。

(4) 村長の諮問機関に属する委員会及び各種委員会の委員の推薦については、常任委員会の選任と併せてこれを指名推薦する。

(選挙管理委員補充員の順位)

第39条 指名推薦により選挙する選挙管理委員補充員の順位は、議長が会議に諮って決める。

(推薦の非対象)

第40条 議員のうちから推薦する各種委員会の委員は、法令及び条例に「議会の議員」と明文規定のないものは推薦しない。

(任期の取扱)

第41条 議会議員のうちから選任される各種言委員の推薦については、その委員の任期にかかわらず、本村議会の常任委員会の委員の任期に合わせて改選される。この場合、辞職届を提出するものとする。

第42条 任期中に改選される委員は次のとおりである。

(1) 民生委員推薦委員会

第43条 議選の監査委員の任期は、議員の任期による。

(投票)

第44条 投票にあたっては、事務局長(職員)に点呼させる。

2 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。

3 議長は、点呼の最後に議長席において投票する。

第45条 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。

(異議申立)

第46条 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

(当選の告知等)

第47条 規則第33条第2項に規定する当選告知は、当選人が議場にいるときは選挙結果の報告後、直ちに議長が、口頭により行う。

第48条 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任の挨拶を行う。この場合、就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。

第49条 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

(説明員)

第50条 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から村長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。

2 説明のための議場出席者の範囲は、村長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は委嘱を受けた課長、参事、室長とする。

(諸般の報告)

第51条 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行い、議事日程に掲載されているもののほかは開議宣告後、議事日程の冒頭に行う。

2 議事日程に記載しない諸報告の主なものは次のとおりとする。

(1) 議員の異動

(2) 委員長、副委員長の選任及び辞任

(3) 議案等の受理及び撤回

(4) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ

(5) 監査、検査結果

(6) 請願、陳情の処理状況及び結果

(7) 議長決定による議員派遣の決定内容

(8) 一部事務組合及び広域連合会議に関する事項

(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告

(10) 新潟県町村議会議長会に関する事項

(11) 慶弔に関する事項

(12) 議案の正誤

(13) 質問に対する文書回答

(14) 災害の見舞

(15) その他の特発事項で報告を要するもの

第52条 諸報告は朗読を省略する。

(議題及び議案等の説明)

第53条 議員又は委員会が提案する議案のうち、意見書案及び決議案で、異議がないものは、趣旨説明を省略する。

第54条 決算を議題に供したときは、村長の説明後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求めることができる。

第55条 付託した事件を議題とするときは、付託ごとに一括議題とする。

第56条 諸般の報告に対する質疑は、これを行わない。

(除斥)

第57条 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。

2 除斥の該当に疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。

3 除斥された議員がその会議を傍聴することは、適当ではない。

4 除斥対象議員は、関係ある事件が議題となる際、自発的に退場する。

(委員会付託)

第58条 議長は、常任委員会に付託する事件で、所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。

第59条 議案を委員会に付託するときは、議案付託表を配布して付託する。

第60条 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を得て主たる委員会又は特別委員会に付託する。

第61条 3月定例会議及び9月定例会議に提案される各会計の予算及び各会計の決算については、質疑の後、特別委員会を設置し付託する。

第62条 定例会議に提案される議案は、軽易なもののほかは、質疑の後所管の委員会に付託する。

(委員会の中間報告)

第63条 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。

(委員長報告)

第64条 委員会から提出された報告書は、その写しを議場において全議員に配布する。

第65条 委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序により行い、特別委員長の報告がある場合は、これに次いで行う。

第66条 委員長報告の原稿は、原則として委員長が作成する。

第67条 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は、委員長報告を副委員長に行わせることができる。

第68条 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。

第69条 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。

第70条 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第71条 委員会において、案件の審査又は調査が終わったときは、委員会報告書を作成し、議長に提出する。

(少数意見の報告)

第72条 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

第73条 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。

第74条 少数意見の留保者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告を省略することができる。

第6章 発言

(発言)

第75条 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

2 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言する。

(議事進行の発言)

第76条 議事進行に関する発言を求めるときは「議事進行」と呼称し、議長の許可を得なければならない。

2 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。

(答弁)

第77条 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

(発言の制限)

第78条 議長は、議員の発言が議題外にわたり、又はその範囲を越えていると認めるときは注意し、従わないときは発言を禁止する。

(一般質問の通告)

第79条 一般質問の通告は、議長の定めた期間内に文書で通告する。その期限は、定例会議開会日の概ね2週間前とする。

2 一般質問の通告用紙は、通告期限の概ね3週間前に議員に送付する。

(一般質問の順序)

第80条 一般質問の順序は、通告順による。

(一般質問の関連質問)

第81条 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

(一般質問通告一覧表の配布)

第82条 議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員及び関係者に配付する。

(一般質問を行う場所)

第83条 一般質問は、質問席で行う。

(一般質問の時間)

第84条 一般質問の発言時間は、同一議員につき30分以内とする。

(一般質問及びその答弁の方法)

第85条 最初の質問と答弁は、一括質問・一括答弁により行うものとし、再質問以降は一問一答により行うものとする。

2 執行部答弁は、村長は1回目の答弁は登壇して行い、再質問に対する答弁は、自席から行う。他の説明員は、自席から説明を行う。

(緊急質問)

第86条 緊急質問しようとするときは、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。

2 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

(発言の取消し及び訂正)

第87条 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査のうえ措置します。」と宣告し、記録を調査のうえ、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、配付(閲覧用を含む)する会議録には、その部分の発言は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。

2 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

(質疑)

第88条 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告について質疑をしない。

第89条 委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。

第90条 質疑・質問者は、まず、質疑・質問事項の全部を述べる。

第91条 自己の所属する常任委員会の所管に係る議案については、なるべく質疑を差し控える。

第92条 議員発言案については、提案者たる議員に質疑する。

第93条 一括議題とした議案等に対する質疑を一括で行うことができる。

(討論の方法)

第94条 討論法は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。

(1) 委員会に付託しない場合

 修正案のない場合=原案反対者―原案賛成者

 修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

 報告が可決の場合=原案反対者―原案賛成者

 報告が否決の場合=原案賛成者―原案反対者

 報告が修正の場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者―少数意見賛成者(原案反対者)

 報告が否決で少数意見のある場合=原案反対者―少数意見賛成者(原案賛成者)

第95条 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。

第96条 議案の発議者となった場合は、その議案に対して討論しない。

(表決の順序)

第97条 委員長報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長報告が否決の場合は、原案について採決する。

2 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

3 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は次のとおりとする。

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付すこともある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合

まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。

次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。

最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

(一括議題の表決)

第98条 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、反対討論がなく、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

(簡易表決)

第99条 全員が、異議がないと認められる簡易な事件の表決は、簡易表決による。なお、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(一括議題の質疑・討論・採決)

第100条 2件以上の事件を一括議題とした議案に対する質疑・討論・採決は、1件ずつ行う。

第8章 委員会

(委員の選任)

第101条 委員の選任は、全員協議会においてあらかじめ議員に所定の用紙を配付し、第1希望、第2希望を記入させて調整し、議長が会議に諮って指名する。

2 常任委員長及び副委員長の互選は、委員の任期の初日に行う。

3 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

第102条 議長は常任委員となるものとする。

(委員の選任及び所属の変更)

第103条 常任委員の所属の変更は、相互の変更を希望する当該委員会が議長に申し出、議長が会議に諮ってその所属を変更する。

(特別委員会)

第104条 議長は、特別委員会の委員にならないのを原則とする。

第105条 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。

第106条 特別委員会委員の選任は、委員会設置の議決の当日行う。

2 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行う。

(連合審査会)

第107条 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。

2 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。

3 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。

4 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。

(招集)

第108条 委員会の招集にあたっては、委員長はあらかじめ議長に通知する。

(会議時間)

第109条 委員会の会議時間については、会議規則の規定を準用することなく、会議を開くことができる。

(招集通知)

第110条 委員会及び説明員に対する招集通知は、文書をもって行う。

第9章 請願(陳情)

(請願の取扱)

第111条 紹介議員の得られない請願は、陳情として扱う。

(紹介議員)

第112条 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。

2 当該事項を所管する委員会の委員長についても、同様とする。

(請願の取下げ)

第113条 請願者が請願書を取下げるときは、取下申出書を議長に提出しなければならない。

(請願の訂正)

第114条 受理後の請願は、請願者であっても原則として訂正できない。

(請願書の説明)

第115条 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に趣旨を説明させる。

(請願審査結果の通知)

第116条 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

(請願の処理及び結果)

第117条 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告書を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。

2 村長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は次の会議において議員に配布し、報告する。

(請願のみなし採決)

第118条 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採決(不採択)」とする。

2 各月の定例会議の最初の定例日から最後の定例日において、請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」とすることができる。

(請願の一部採択)

第119条 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。

(継続審査請願の取下げ)

第120条 継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において許可を求める。

(陳情書の処理)

第121条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又はその要旨を印刷し、議場で議員に配布する。

第10章 辞職

(辞職)

第122条 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。

(1) 議長の場合

議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

2 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議において挨拶をする。

第11章 会議録

(会議録の調製)

第123条 会議録は、各月の定例会議又は臨時会議ごとに調製するものとし、会議録署名議員は、議席順に議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。

2 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

(発言の取消の取扱)

第124条 会議において、発言の取消が許可されたときは、その発言は、閲覧用の会議録には掲載又は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載又は記録する。

執行機関等の関連する発言においても、同様とする。

2 会議において、議長が取り消しを命じた発言でも会議録の原本にはそのまま記載又は記録する。ただし、閲覧用の会議録には、その発言は掲載又は記載しない。

3 会議において、自ら発言を訂正したときは又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載する。

第12章 議会運営委員会

(委員会の開会)

第125条 定例会議招集日の概ね7日前に、議会運営委員会を開き、一般質問者数を確認し、議案の取扱い等を決定する。

なお、必用があるときは、執行部提出議案等の説明を求めることができる。

(委員の制限)

第126条 議長は、議会運営委員会の委員にならないのが適当である。

(協議事項)

第127条 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、概ね次に定める事項について協議する。

 議会の運営に関する事項

(1) 会議日程

(2) 議事日程

(3) 議席の決定及び変更

(4) 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)

(5) 議事進行の取扱い

(6) 説明員の出席の取扱い

(7) 議会の施設の取扱い(議員控室、傍聴席等)

(8) 議長、副議長の選挙の取扱い

(9) 一般質問の取扱い

(10) 緊急質問の取扱い

(11) 特別委員会の取扱い

(12) 委員会の構成の取扱い

(13) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

(14) 休会の取扱い

(15) 議会内の秩序の取扱い

(16) 議案の取扱い

(17) 動議の取扱い(修正動議を含む)

(18) 議員及び委員会提案議案(条例、意見書、決議)の取扱い

(19) 村長の不信任の取扱い

(20) 議委の資格の取扱い

(21) 特殊な請願、陳情の取扱い

(22) 専門的事項に係る調査

(23) 公聴会及び参考人

(24) その他議会運営上必要と認められる事項

 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(1) 会議規則、委員会条例の制定、改正

(2) 議会事務局設置条例の改正

(3) その他規則、条例等これに類すると認められる事項

 議長の諮問に関する事項

(1) 議長の臨時会の招集請求

(2) 議会の諸規定の起草及び先例解釈運用等

(3) 傍聴規則の改正

(4) 常任委員会間の所管の調整

(5) 慶弔等

(6) 議員派遣

(7) その他議長が必要と認めた事項

(決定事項等の周知)

第128条 議会運営委員会で決定された議会の運営に関する事項等は、あらかじめ議員全員に周知する措置を講じる。

(協議結果の遵守)

第129条 議会運営委員会の協議結果については、議員はこれを遵守する。

第13章 参考人

第130条 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に説明を求めることができる。

第14章 全員協議会

(全員協議会の開催)

第131条 全員協議会は、議長が主宰する。

2 議案その他の事項について、必用に応じ全員協議会を開催する。

3 一般選挙後の初議会前に全員協議会を開催する。

(全員協議会の傍聴)

第132条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(議事録の作成)

第133条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名押印しなければならない。

(会議出席の要請)

第134条 議長は、村長又はその他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。

(初議会前の会議開催通知)

第135条 初議会前の全員協議会の会議通知は、事務局長名とする。

(その他)

第136条 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第15章 慶弔

(表彰等の報告)

第137条 議員が叙勲され又は議員として受賞したときは、次の会議において議長が報告する。

(追悼及び黙とう)

第138条 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙とうを行う。

2 議員の慶弔は、「関川村議会議員互助会会則」に定めるところによる。

第16章 その他

(議員の呼称)

第139条 議場内における議員に対する呼称は、「○○議員」のほか「○○さん」とする。

(初議会の臨時議長の紹介)

第140条 初議会開会の際、臨時議長の紹介は事務局長が行う。

(議長及び副議長の当選挨拶)

第141条 議長及び副議長に当選した議員は、登壇して挨拶をする。

(議員の紹介)

第142条 補欠選挙により当選した議員は、初めて席に着いた際に議長が議会に紹介する。この際、新議員は、起立一礼し、他の議員は拍手でこれにこたえる。

(記章のはい用)

第143条 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

(出席した会議の報告)

第144条 議会選出の一部事務組合等議会議員が組合等議会に出席したときは、その経過及び結果を報告する。

2 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。

(村長の施政方針説明)

第145条 3月定例会議においては、村長から「施政方針について」説明を行う。

(規程の改廃)

第146条 この規程の改廃は、その都度議会運営委員会の協議を経て全員協議会に諮って決める。

この規程は、平成31年3月7日から施行する。

(平成31年4月26日議会規程第2号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

関川村議会運営規程

平成31年3月7日 議会規程第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成31年3月7日 議会規程第1号
平成31年4月26日 議会規程第2号