○関川村地域力強化推進事業実施要綱

令和元年5月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができるよう、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援し、地域力を向上することで地域共生社会を実現していくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、村とする。なお、本事業の全部又は一部を社会福祉法人やNPOなど、実施主体が適当と認める団体に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 本事業は、「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備及び「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備に掲げる内容を実施するものとする。

2 「住民に身近な圏域」において、地域住民ボランティアや社会福祉協議会、地域に根差した活動を行うNPO等が中心となって、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みることができる環境を整備するため、以下の取組の中から、地域の実情に応じて、全部又は一部を実施する。

(1) 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援

(2) 地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備

(3) 地域住民等に対する研修の実施

(4) その他「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備にあたり必要な取組

3 「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制を整備するため以下の取組を実施する。

(1) 地域住民の相談を「丸ごと」受け止める場の整備

(2) 地域住民の相談を包括的に受け止める場の周知

(3) 地域の関係者等との連携による地域生活課題の早期把握

(4) 地域住民の相談を包括的に受け止める場のバックアップ体制の構築

4 上記のほか、本事業の目的を達成するために必要な取組を実施する。

(連携体制)

第4条 本事業の実施にあたっては、地域共生社会を実現するため、関係機関と連携を図るものとする。

(秘密保持の義務)

第5条 事業に携わる従事者は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

関川村地域力強化推進事業実施要綱

令和元年5月10日 要綱第1号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年5月10日 要綱第1号