○関川村水道料金等の滞納に係る給水停止処分取扱要綱

平成30年7月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び関川村簡易水道事業条例(令和元年関川村条例第27号)第35条の規定に基づき、水道料金等の滞納に係る給水停止処分を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の予告)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)は、次の各号の一に該当する者に対し、水道の給水停止予告書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、管理者が特に事情があると認めた者については、この限りでない。

(1) 納入期限後3箇月以上水道料金等を滞納している者

(2) 納入期限後3箇月を経過していない滞納者であって、過去2箇年において給水停止予告書により通知を受けたことがあり、かつ、滞納常習者又は悪質と判断されるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

(給水停止の通知)

第3条 給水停止の通知は、郵送又は職員による交付送達とする。

2 管理者は、給水停止予告書に指定した納付期限を経過しても、なお、納付がない場合は、当該納付期限後おおむね2週間以内に水道の給水停止通知書(様式第2号)により当該滞納者に通知するものとする。

(調査事項)

第4条 給水停止通知書を交付する場合、必要に応じて関係機関に対し次に掲げる事項を調査するとともに、必要な連絡を取るものとする。

(1) 滞納者の職業及び所得

(2) 滞納者の家族状況

(3) 滞納額

(4) 滞納の理由と思われるもの

2 管理者は、調査の結果、給水停止の通知が適当でないと認めたときは、これを中止することができる。

(給水停止の執行)

第5条 給水停止は、給水停止予告書により通知した水道料金等滞納額を指定期日までに納入しなかった者(以下「未納者」という。)に対して執行するものとする。ただし、管理者が特に事情があると認めた者は、処分を保留することができる。

2 前項において、当該未納者が経済的事情又は事業の不振等により無届で転出等のおそれがあると認められるときは、その状況を速やかに調査の上、給水停止を執行するものとする。

(給水停止の方法)

第6条 給水停止は、乙止水栓で止水し、又は量水器を取り外すことにより行うものとする。

(給水停止の猶予)

第7条 管理者は、給水停止者が次の各号の一に該当するときは、第5条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納している水道料金等の一部を納付し、かつ、その残額について分納誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることができないものとする。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難等による被害を受けたことにより、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病等により、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第8条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況又はその他の事情の変化等により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(給水停止の解除)

第9条 給水停止の執行は、滞納金額を全額納入したときこれを解除するものとする。

2 給水停止の解除の開栓は、通常の開栓業務に準じて取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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関川村水道料金等の滞納に係る給水停止処分取扱要綱

平成30年7月1日 要綱第14号

(令和4年3月23日施行)