○関川村移住・就業等支援補助金交付要綱

令和元年6月11日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 村長は、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から関川村に移住して就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「移住」とは、関川村へ住民票を異動し、生活の本拠を関川村へ移すことをいう。

(2) 「中小企業等」とは、補助金の対象として新潟県が選定した法人であって、新潟県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

(3) 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(4) 「条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(5) 「起業支援金」とは、県要領に基づき新潟県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、申請時において第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号第3号又は第4号の要件に該当し、かつ、世帯の申請をする場合にあっては第5号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件で、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 移住元に関する要件で、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区の法人等への通勤又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤をしていたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件で、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。

(イ) 補助金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 関川村に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件で、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。

(エ) 当該補助金に類する他の補助金で、村長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

(オ) その他村長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件で、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 補助金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。

 上記イへの求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 関係人口に関する要件で、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。ただし、いずれも移住する前の時点での要件とする。

 1か月インターン事業に参加し関川村で活動したことがある者

 国際ボランティア学生協会(IVUSA)の会員で、関川村内各種イベントに参加し活動したことがある者

 関川村移住体験施設「光兎寮」を利用したことがある者

(4) 起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る)で、次に掲げるいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が別に定める日までに、移住・就業等支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し、移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(2) 移住元の市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書

(3) 移住・就業等支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号別紙1)

(4) 別表第2に掲げる証明書類等

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び確定)

第6条 関川村長は、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、移住・就業等支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により通知した上、申請から3か月以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付の決定及び確定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、前条に定める移住・就業等支援補助金交付決定通知書兼確定通知書を受け取った日から起算して10日以内又は村長が別に定める日までに、請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号の事項に該当する場合には、補助金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして村長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の申請日から3年未満に関川村から転出した場合

 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

補助金の申請日から3年以上5年以内に関川村から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関川村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月6日から適用する。ただし、実施後の関川村移住・就業等支援補助金交付要綱の第3条第1項アの規定は、この実施日以後に転入した者に適用し、この要綱実施日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和3年3月25日要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。ただし、実施後の関川村移住・就業等支援補助金交付要綱第3条の規定は、この要綱実施日以後に転入した者に適用し、この要綱実施日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和4年3月28日要綱第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の関川村移住・就業等支援補助金交付要綱第4条に規定する補助金の額は、施行日以後に転入した者から適用する。

(令和5年3月31日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の関川村移住・就業等支援補助金交付要綱第4条に規定する補助金の額は、施行日以後に転入した者から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算する。

別表第2(第5条関係)

区分

証明書類等

移住・就業等支援補助金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(移住・就業等支援補助金の申請用)(様式第2号)

移住・就業等支援補助金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

移住・就業等支援補助金(関係人口の場合)の交付を受けようとする者

① 1か月インターン事業に参加し関川村で活動したことがある者

② 国際ボランティア学生協会(IVUSA)の会員で、関川村内各種イベントに参加し活動したことがある者

③ 関川村移住体験施設「光兎寮」を利用したことがある者

① 関川村特別住民票の写し

② 国際ボランティア学生協会(IVUSA)の会員であったことが確認できる書類、関川村内各種イベントに参加し活動したことが確認できる書類

③ 関川村体験滞在施設光兎寮使用許可書の写し

東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区の法人等へ通勤していた者

東京23区で通勤していた法人等の就業証明書、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書、移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び移住元での在勤期間を確認できる書類

東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学に通学し、東京23区の企業へ就職した者

卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

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関川村移住・就業等支援補助金交付要綱

令和元年6月11日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)