○関川村介護保険運営協議会規則
令和元年7月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村介護保険条例(平成12年関川村条例第5号)第1条の3の規定に基づき、関川村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条に規定する介護保険事業計画の策定及び進捗管理に関すること
(2) 法第8条第14項の地域密着型サービス及び法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービスを提供する者の指定及び運営に関すること
(3) 法第115条の23第3項に規定する指定介護予防支援の一部委託に関すること
(4) 法第115条の46第1項の地域包括支援センターの運営に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営について村長が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護、保健、医療及び福祉関係者
(3) 介護保険指定事業者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、介護保険事業を主管する課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関川村介護保険運営協議会設置規則の廃止)
2 関川村介護保険運営協議会設置規則(平成19年関川村規則第4号)は、廃止する。
(関川村地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)
3 関川村地域包括支援センター運営協議会設置要綱は、廃止する。
(経過措置)
4 関川村介護保険運営協議会設置規則(平成19年関川村規則第4号)により委嘱された従前委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
(任期の特例)
5 この規則の施行の日以後に、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。