○関川村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会設置条例

令和元年9月13日

条例第14号

関川村情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成17年関川村条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、関川村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 関川村情報公開条例(平成12年関川村条例第1号)第16条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審議し、及び答申すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審議し、及び答申すること。

(3) 関川村個人情報保護法施行条例(令和5年関川村条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 関川村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年関川村条例第7号)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について審議し、及び答申すること。

(6) 関川村議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(7) 情報公開制度及び行政不服審査制度の運営に関する重要事項について、村長の諮問に応じて審議すること。

(8) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 審査会は、必要があると認めたときは、実施機関(関川村情報公開条例第2条第2号に規定する情報公開機関、関川村個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び関川村議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料を求めることができる。

3 審査会は、第1項に掲げる事項を所掌するほか、制度に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、村長が委嘱する10人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧条例第3条の規定により委嘱されている関川村情報公開・個人情報保護審議会の委員である者は、第1項に規定する施行の日に第3条の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず令和3年5月31日までとする。

(令和4年2月15日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

関川村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会設置条例

令和元年9月13日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和元年9月13日 条例第14号
令和4年2月15日 条例第1号
令和5年3月9日 条例第2号