○関川村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第38号

関川村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年関川村要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、村民の権利の擁護を図るため、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援するに当たり、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)の報酬に対し、村が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

(報酬助成の対象)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、村内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144条)第6条第1項に規定する被保護者又は村長がこれに準ずると認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、村内に住所があるものとみなし、対象者とする。

(1) 村が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険者となっている者

(2) 村が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付を支給している者

(3) 生活保護法の規定による保護を受けている者

3 前1項におけるこれに準ずると認める者とは、資産及び収入等の状況が次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が村民税非課税であること。

(2) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(3) 世帯の年間収入(非課税年金等を含む。)の合計額から成年後見人等への報酬の額を差し引いた額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(4) 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(5) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

4 その他村長が特に必要であると認める者

(助成金の支給額)

第3条 後見人等の報酬に係る助成金額は、家庭裁判所が決定した報酬付与額とし、1月当たりの上限は2万8,000円(その月の全部を次に掲げる施設に入所又は入院した場合は、1万8,000円)とする。

(1) 生活保護法第38条に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練及び福祉ホーム

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(4) 介護保険法に規定する特定施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設

(6) 前各号に準ずる施設として、村長が特に認める施設

(助成金の申請)

第4条 対象者は、家庭裁判所による後見人等に対する報酬付与の審判があった日から起算して6月以内に限り、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)により、後見人等の報酬に係る助成金の申請をすることができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(3) 収入・資産等申告書(様式第2号)及び収入・資産等を証する書類

(4) その他村長が必要と認めるもの

3 申請を行う前に対象者が死亡した場合又は家庭裁判による報酬付与の審判が対象者の死亡後に行われた場合は、報酬付与の審判により報酬を与えるとされた後見人等が助成金の支給申請をすることができる。

(助成金の決定)

第5条 村長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、助成の可否を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第10号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

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関川村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第38号

(令和5年3月31日施行)