○関川村鳥獣害防止対策補助事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
要綱第4―2号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村内の各集落が組織する農家組合が実施する鳥獣害防止対策に要する経費の一部を補助し、農作物の生産性及び品質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による鳥獣害防止対策補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、関川村内の各集落で組織する農家組合とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、農作物鳥獣害防止対策事業(サル・ハクビシン・カラス等による農作物被害を防止するために、防除網、電気柵、フェンス等を設置する事業をいう。)及びその内容に準じたものとし、事業費が1農家組合当り50万円を超えないものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(事前協議)
第5条 補助金交付を必要とする農家組合は、あらかじめ鳥獣害防除対策事業に係る協議書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業費見積書
(2) 事業施行図、その他申請内容を把握するために必要な書類
(内定通知)
第6条 当該事業の内定通知は、鳥獣害防除対策事業補助対象内定通知書(様式第2号)により行う。
(補助金交付申請及び実績報告)
第7条 関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)第3条及び第12条の規定により、補助金交付申請及び実績報告をしようとする農家組合は、関川村鳥獣害防除対策事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第3号)により行う。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書の写し、又は領収書の写し
(2) 施行状況写真
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月12日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 事業内容 | 補助率 |
水田・畑 | 農作物被害を防止するために農家組合が導入する資材に要する経費 | 事業費の50% 例)事業費50万円×50%=25万円補助 |