○関川村広告掲載取扱要綱
平成31年3月8日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村が所有する公有財産、物品、印刷物等の資産(以下「村有資産」という。)の広告媒体を有効活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出することにより村の新たな財源確保と地域経済の活性化を図るため、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次の村有資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
(1) 村の広報、印刷物等
(2) 村の公式ホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当と認める村有資産
2 この要綱において「広告掲載」とは、民間企業等の広告を広告媒体に掲載し、又は掲出することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しないものとする。
(1) 法令、条例、規則等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題について主義又は主張に当たるもの
(6) 個人及び団体の意見広告及び名刺広告に関するもの
(7) 美観風致を阻害するおそれのあるもの
(8) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(9) 青少年保護及び消費者保護の観点から適切でないもの
(10) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(11) 関川村の村税を滞納している者による広告
(12) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと村長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載をすることができない業種、広告の内容その他の具体的な基準は、別に定める。
(広告掲載の順位)
第4条 広告掲載は、次の各号に掲げる順位により行う。なお、同一優先順位の申込者が複数ある場合は抽選により決定する。ただし、特別な事情があると村長が認める場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体、公益法人及びこれらに類する者に係る広告
(2) 民間企業等で、公共性の高いものに係る広告
(3) 民間企業等で、村内に事業所等を有するものに係る広告
(4) 前3号以外の広告
(広告の規格及び掲載位置)
第5条 広告の規格、掲載位置、広告料等は広告媒体ごとに村長が別に定める。
2 広告掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないように、十分配慮して行わなければならない。
(広告の募集方法等)
第6条 広告の募集、選定の方法、申込者への通知等については、広告媒体ごとに村長が別に定める。
2 広告の募集等は、広告代理店等を介して行うことができる。
(広告の責任等)
第7条 広告に関する一切の責任は、広告掲載をする者が負うものとする
2 広告の作成経費は広告掲載する者の負担とする。
3 広告の掲示に係る費用、掲示物の維持管理及び掲示物の撤去に係る費用は、広告掲載をする者の負担とする。
(広告掲載の取り消し)
第8条 広告掲載は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを取り消すことができるものとする。なお、広告掲載を取り消す場合、広告を掲載する者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(1) 村が指定する期日までに広告料その他の料金が納付されないとき。
(2) 村が指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。
(3) その他広告掲載に支障があると村長が認めるとき。
(広告料等の還付)
第9条 既に納付された広告料その他の料金は、還付しないものとする。ただし、村の責めに帰すべき事由により広告掲載ができなかった場合は、この限りでない。
(審査委員会の設置等)
第10条 広告掲載の適否等について審査するために、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員は、総務課長及び村長が指名する者をもって組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第11条 審査委員会の会議は、広告掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。