○村上市と関川村との間のし尿処理に関する事務の委託に関する規約

平成31年1月8日

規約第1号

(委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、関川村の事務の一部を村上市に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 関川村は、し尿処理に関する事務(し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を村上市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第3条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、村上市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担等)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、関川村の負担とする。

2 前項の経費の額及び納入時期は、村上市長と関川村長が協議して定めるものとする。この場合において、村上市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を関川村長に送付しなければならない。

(委託事務の収支の分別)

第5条 村上市長は、当該委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、村上市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(使用料等)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料、手数料その他の収入は、村上市の収入とする。

(決算の場合の措置)

第7条 村上市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を関川村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 村上市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて関川村長と連絡会議を開くものとする。

(条例等改廃の場合の措置)

第9条 村上市長は、委託事務の管理及び執行に適用される条例等の全部又は一部を改廃しようとするときは、あらかじめ関川村長に通知しなければならない。

2 村上市長は、委託事務の管理及び執行に適用される条例等の全部又は一部を改廃したときは、直ちに当該条例等を関川村長に通知しなければならない。

3 関川村長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、村上市長と関川村長が協議して定める。

1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。

2 関川村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する村上市の条例が関川村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合における当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止する日をもってこれを打ち切り、村上市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに関川村に還付しなければならない。

村上市と関川村との間のし尿処理に関する事務の委託に関する規約

平成31年1月8日 規約第1号

(平成31年4月1日施行)