○関川村認定新規就農者制度実施要綱
平成30年12月12日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定(以下「認定」という。)を円滑に行うため、その事務処理等について定めることを目的とする。
(申請対象者)
第2条 村に認定の申請をすることができる者は、村内において農業経営を営もうとする者で、かつ法第4条第2項における「青年等」にあたる者が、青年等就農計画を作成して認定を受けることを希望する新規就農者(農業法人等の従業員を含む。)とする。
(認定申請)
第3条 新規就農者は、認定を受けようとするときは、別に定める青年等就農計画認定申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、村長に申請しなければならない。
(認定審査)
第4条 村長は、新規就農者から申請書が提出されたときは、次の各号に適合するかどうかを関川村農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年関川村要綱第1号)第4条第11項におけるサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)から意見を聴取し、審査、認定を行うものとする。
(1) 村で定めた農業経営基盤強化基本構想に照らして適切であること。
(2) 計画の達成が確実に見込めること。
(審査結果の通知)
第5条 村長は、審査結果を別に定める様式により申請者に通知するとともに、認定したときは関係市町村、関係市町村を区域とする都道府県、農業委員会、農地中間管理機構その他関係機関に認定申請書の写しを付してその旨を通知するものとする。
(計画の変更)
第6条 認定を受けた者が青年等就農計画を変更しようとするときは、村長の変更認定を受けなければならない。
2 変更認定にあたっては、あらかじめサポートチームの意見を聴かなければならない。
(認定取消)
第7条 村長は、認定を受けた者が青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。ただし、病気や災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は、この限りではない。
2 認定取消にあたっては、あらかじめサポートチームの意見を聴かなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。