○関川村インフルエンザワクチン任意接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月24日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種のうち、インフルエンザワクチン任意予防接種(以下「任意接種」という。)を受ける者に対し、要する費用の一部を助成することにより、任意接種を受けることによる経済的負担を軽減し、疾病の発症及び重症化の予防を図り、もって村民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、任意接種日及び申請日現在において村内に住所を有する者であって、生後6か月から満18歳に達した日以後最初の3月31日までにある者とする。

(受託医療機関)

第3条 本事業は、次の医療機関と協力して行うものである。

(1) 事業についての承諾書を村に提出した医療機関(以下「受託医療機関」という。)

(2) その他前条に規定する対象者が希望する医療機関

(対象任意接種期間)

第4条 助成の対象となる任意接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。

(助成金額と回数)

第5条 助成金の額は、1回1,500円を2回までとする。

(受託医療機関で接種した場合の助成等)

第6条 第4条に規定する対象任意接種期間内に受託医療機関で任意接種を受けた者は、助成額を控除した任意接種費用を当該受託医療機関に支払うものとする。

2 助成金の交付を受けようとする対象者は、関川村インフルエンザワクチン任意接種費用助成金申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、受託医療機関に提出するものとする。

3 受託医療機関は、請求書に当該月に任意接種を受けた者の申請書を添付し、翌月の10日までに村長に提出するものとする。

4 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、受託医療機関へ助成金に相当する金額を支払うものとする。

(助成金の償還払い)

第7条 対象者が第4条に規定する期間中に、受託医療機関以外等で任意接種を受け、その費用の支払をした場合は、関川村インフルエンザワクチン接種費償還払申請書(様式第2号)に添付書類を添えて、村長に助成金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項に規定する請求があったときは、助成の可否を決定し、関川村インフルエンザワクチン接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

3 前項の助成金の額は、対象者が受託医療機関以外等に支払った任意接種費用に対し、第5条で定める額を限度とする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な手段によって助成を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(平成31年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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関川村インフルエンザワクチン任意接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月24日 要綱第11号

(令和3年10月22日施行)