○関川村電話予約による証明書の交付事務取扱要綱
平成30年10月24日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、開庁日の執務時間内に来庁できない村民の利便性を図るため、電話による交付請求の予約の申込み(以下「電話予約」という。)を受けて行う証明書の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 予約を受けて交付する証明書は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(除票及び改製原除票は除く。)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 課税証明書
(4) 所得証明書
(5) 所得課税証明書
(6) 軽自動車税納税証明書
(電話予約の受付)
第3条 電話予約の受付は、開庁日の火曜日及び木曜日の午前8時30分から午後5時までとする。
(証明書の交付日及び交付時間)
第4条 証明書の交付日及び交付時間は次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)までは、午後5時15分から午後9時まで
(2) 土曜日、日曜日及び休日にあっては、午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後9時まで
(予約者)
第5条 予約ができる者(以下「予約者」という。)は、住民票の写し、課税証明書、所得証明書、所得課税証明書及び軽自動車税納税証明書にあっては、住民基本台帳に記録されている者又はその者と同一世帯に属する者とし、印鑑登録証明書にあっては、当該印鑑登録証明書に係る印鑑登録をした者とする。
(電話予約の手続き)
第6条 予約者は、開庁日の午前8時30分から午後5時までに、次に掲げる事項を明らかにし、電話で申し込まなければならない。
(1) 予約者の氏名、住所、生年月日及び電話番号
(2) 予約する証明書の種類及び通数
(3) 住民票の写しにあっては住民票の写しに記載する事項、印鑑登録証明書にあっては登録証番号
(4) 証明書の受取希望日時
(証明書等の交付対象者)
第7条 電話予約により受け付けした証明書の交付は、電話予約者本人にのみ行う。
(交付場所)
第8条 交付場所は、役場警備員室とする。
(証明書の作成)
第9条 電話予約を受け付け、証明書を作成する者(以下「受付職員」という。)は、受付票又は受付票(税証明用)により、当該証明書を作成し、その他必要な書類とともに、証明書の交付を取り扱う警備員(以下「取扱者」という。)に引き継ぐものとする。
(交付手続)
第10条 取扱者は、来庁した予約者に、住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付にあっては、住民票の写し兼印鑑登録証明書交付申請書を、課税証明書、所得証明書、所得課税証明書及び軽自動車税納税証明書の交付にあっては、税務関係申請書を提出させるものとする。
2 取扱者は、来庁者が予約者であることを確認するために、前項により記載された書面と受付票又は受付票(税証明用)を照合するとともに、現に請求の任に当たっている者が本人であることを運転免許証、マイナンバーカード、パスポート又は健康保険証等を提示させ確認を行う。また、印鑑登録証明書の交付においては、本人確認を行うとともに予約者に印鑑登録証を提示させるものとする。
3 取扱者は、前項の確認を行い、来庁者が当該予約者本人であると認められ、かつ、住民票の写し兼印鑑登録証明書交付申請書又は税務関係申請書の内容が正当と認められる場合に限り、証明書等を交付するものとする。
4 取扱者は、関川村手数料に関する条例(平成12年関川村条例第18号)第2条に定める証明書の交付手数料を徴収し、その領収書と共に当該証明書を交付対象者に交付する。
5 取扱者は、証明書を交付したときは、受付票又は受付票(税証明用)の交付処理欄に必要な事項を記入するものとする。
(取扱者の引継ぎ)
第11条 取扱者は、証明書を交付した日の次の開庁日の午前8時30分までに、受付票等関係書類及び前条第4項により徴収した交付手数料を、受付職員に引き継ぐものとする。
(予約の取消し)
第12条 予約した証明書は、予約日当日の交付時間内に来庁して申請書を提出しなければ予約を取り消すものとする。交付されなかった証明書は廃棄をするものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日要綱第36号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。