○関川村ふるさと応援基金に係る表彰要領

平成30年6月27日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、村長が、関川村ふるさと応援基金(以下「ふるさと納税」という。)を通じて本村行政に積極的に協力した者(団体を含む。)を表彰するために必要な事項を定める。

(被表彰者)

第2条 村長は、次に掲げる者に対し感謝状を授与することができるものとする。ただし、該当者から辞退の申し出があった場合を除く。

(1) 1年間(4月1日から翌年3月31日まで。以下この要領において同じ。)に30万円以上のふるさと納税をした個人。

(2) 1年間に100万円以上のふるさと納税をした団体。

(授与の時期)

第3条 感謝状の授与は、その都度行うものとする。

(授与の方法)

第4条 授与は、特別な場合を除き、送付によるものとする。

(庶務)

第5条 この表彰に関する庶務は、地域政策課において処理する。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日要領第2号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

関川村ふるさと応援基金に係る表彰要領

平成30年6月27日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成30年6月27日 要領第2号
平成31年3月29日 要領第2号
令和4年3月28日 要領第1号