○関川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に係る加算額に関する規則

平成30年1月15日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)別表の規定に基づく農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、村長が別に定める加算額について、必要な事項を定めるものとする。

(対象活動)

第2条 加算額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)及び2(1)に規定する活動とする。

(加算額の財源)

第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(加算額)

第4条 村長が定める加算額は、次の算定式により算出した額とする。

交付金の交付金額÷委員の人数×別表に掲げる係数

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な加算額が支給される委員等の支給額において調整する。

(活動報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(別記様式)により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。

(支給時期)

第6条 村長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に加算額を一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給方法等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。

別表(第4条関係)

係数の区分表

委員等の活動日数区分

係数

委員等の中で上位3分の1であるもの

1.3

委員等の中で上位3分の1及び下位3分の1以外のもの

1.0

委員等の中で下位3分の1であるもの

0.7

係数の区分については、主に農地集積や遊休農地の解消・発生防止等に対する貢献度に応じて分類する。

画像

関川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に係る加算額に関する規則

平成30年1月15日 農業委員会規則第1号

(平成30年1月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年1月15日 農業委員会規則第1号