○関川村認知症施策総合支援事業実施要綱
平成30年3月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、本村が実施する関川村認知症施策総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた環境で生活するために、医療及び介護の連携並びに村内に居住する認知症の人及びその家族に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、村長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。
(事業)
第3条 村長は事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
(3) その他認知症の人及びその家族等に対する支援に関し必要な事業
(認知症初期集中支援チーム)
第4条 村長は、認知症の人等への早期の診断及び早期の対応に向けた支援体制の構築を図るために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置できるものとする。
(1) 専門職 次の要件を全て満たす者とする。
ア 保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると村が認めた者
イ 認知症に関わるケア又は在宅ケアの実務及び相談業務に3年以上携わった経験を有する者。また、国が別に定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識、技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員に受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医であること。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症のサポート医研修を受講予定である者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断、治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第5条 認知症初期集中支援チーム検討委員会は、医療、保健、福祉に携わる関係者等で構成し、支援チームの活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第6条 村長は、第3条に規定する事業を円滑かつ効果的な実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。
2 推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)
(関係機関等との連携等)
第7条 村長は、事業の実施にあたり、近隣市町村、新潟県その他関係機関と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
2 村長は、推進員その他事業に従事する者の資質の向上を図るため、研修の機会の確保に努めるものとする。
(秘密保持の義務)
第8条 専門医、推進員、医療機関等その他事業に従事するものは、正当な理由がなくその業務に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(受託法人等に対する調査等)
第9条 村長は、第2条の規定により事業委託をしたときは、受託法人等に対して年に1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、村長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解約できるものとする。
2 受託法人等は、前項の規定による村長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(関川村認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱の廃止)
2 関川村認知症地域支援・ケア向上事業は、廃止する。